○国民健康保険板柳中央病院医師住宅管理使用条例
平成七年三月二十二日
条例第二十一号
(目的)
第一条 この条例は、国民健康保険板柳中央病院医師住宅(以下「医師住宅」という。)の使用並びに管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称等)
第二条 医師住宅の名称、位置、構造及び戸数は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 構造 | 床面積 | 戸数 |
板柳中央病院医師住宅 | 板柳町大字灰沼字岩井七四番地二 | 木造モルタル二階建 | 七九・五m2 | 二 |
(平一一条例七・平二四条例一七・一部改正)
(入居者資格)
第三条 医師住宅に入居できる者は、医師又はこれらの者と同居しようとする家族とする。
一 医師退職辞令発令後一月以内
二 特に事情があって退居が適当でないと町長が認めた場合は、町長が必要と認めた期間
(使用の申請)
第四条 医師住宅を使用しようとする者は、町長に使用許可申請書を提出しなければならない。ただし、特別な事由があるときはこの限りでない。
(使用の許可)
第五条 町長は、前項の申請があったときは受理し、使用の許可をする場合は、申請者に対し使用許可書を交付する。
2 使用料は、毎月末日までに納付しなければならない。
(平一一条例七・一部改正)
(入居者がない場合の特例)
第七条 医師の入居希望者がない場合は、第三条第一項の規定にかかわらず、病院の職員を入居させることができるものとする。
(遵守事項)
第八条 使用者は、町長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 火気の取扱いは厳重に行い、危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
二 風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
三 その他管理上必要な事項に従うこと。
(使用許可の取り消し等)
第九条 町長は、次に掲げる各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
一 使用許可の目的以外に供したとき。
二 この条例に違反したとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても町長はその責を負わない。
(損害賠償)
第十条 使用者は、その使用により施設若しくは物品をき損し、又は亡失したときはその損害を賠償しなければならない。
(原状回復)
第十一条 使用者は、医師住宅を退居するときは、施設を原状に復し町長に引き渡さなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第十二条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(委任)
第十三条 この条例について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年六月一八日条例第七号)
この条例は、平成十一年七月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二七日条例第一七号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
別表(第六条関係)
(平一一条例七・追加、平二四条例一七・一部改正)
区分 | 位置 | 料金 |
板柳中央病院医師住宅 | 板柳町大字灰沼字岩井七四番地二 | 月額一戸につき 一〇、〇〇〇円 |