○国民健康保険板柳中央病院医師住宅管理使用条例

平成七年三月二十二日

条例第二十一号

(目的)

第一条 この条例は、国民健康保険板柳中央病院医師住宅(以下「医師住宅」という。)の使用並びに管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称等)

第二条 医師住宅の名称、位置、構造及び戸数は、次のとおりとする。

名称

位置

構造

床面積

戸数

板柳中央病院医師住宅

板柳町大字灰沼字岩井七四番地二

木造モルタル二階建

七九・五m2

(平一一条例七・平二四条例一七・一部改正)

(入居者資格)

第三条 医師住宅に入居できる者は、医師又はこれらの者と同居しようとする家族とする。

2 前項の入居資格を喪失した場合は、速やかに退居しなければならない。ただし、次に掲げる各号の一に該当する場合はこの限りでない。

 医師退職辞令発令後一月以内

 特に事情があって退居が適当でないと町長が認めた場合は、町長が必要と認めた期間

(使用の申請)

第四条 医師住宅を使用しようとする者は、町長に使用許可申請書を提出しなければならない。ただし、特別な事由があるときはこの限りでない。

(使用の許可)

第五条 町長は、前項の申請があったときは受理し、使用の許可をする場合は、申請者に対し使用許可書を交付する。

(使用料)

第六条 第五条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、新たに住宅に入居した場合又は退居した場合において、その月の使用期間が一月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

2 使用料は、毎月末日までに納付しなければならない。

(平一一条例七・一部改正)

(入居者がない場合の特例)

第七条 医師の入居希望者がない場合は、第三条第一項の規定にかかわらず、病院の職員を入居させることができるものとする。

(遵守事項)

第八条 使用者は、町長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 火気の取扱いは厳重に行い、危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

 風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

 その他管理上必要な事項に従うこと。

(使用許可の取り消し等)

第九条 町長は、次に掲げる各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

 使用許可の目的以外に供したとき。

 この条例に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても町長はその責を負わない。

(損害賠償)

第十条 使用者は、その使用により施設若しくは物品をき損し、又は亡失したときはその損害を賠償しなければならない。

(原状回復)

第十一条 使用者は、医師住宅を退居するときは、施設を原状に復し町長に引き渡さなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第十二条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第十三条 この条例について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年六月一八日条例第七号)

この条例は、平成十一年七月一日から施行する。

(平成二四年三月二七日条例第一七号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

別表(第六条関係)

(平一一条例七・追加、平二四条例一七・一部改正)

区分

位置

料金

板柳中央病院医師住宅

板柳町大字灰沼字岩井七四番地二

月額一戸につき 一〇、〇〇〇円

国民健康保険板柳中央病院医師住宅管理使用条例

平成7年3月22日 条例第21号

(平成24年4月1日施行)