○板柳町国民年金被保険者の死亡に関する弔慰金支給条例

昭和四十五年三月三十日

条例第一号

(目的)

第一条 この条例は、板柳町に住所を有する国民年金被保険者が死亡した場合において、弔慰金を支給することを目的とする。

(平五条例二二・全改)

(対象)

第二条 次に掲げる事項に該当するものには、弔慰金をその遺族に支給する。

 被保険者資格取得後、一年以上三年未満に死亡したとき。

(平五条例二二・追加)

(支給の条件)

第三条 前条の規定に該当するもので、次の各号に掲げる事項に該当するものには弔慰金を支給しない。

 前条第一号に規定する期間内保険料の納付済期間が一年に満たないもの

 当該被保険者が国民年金をうけたことがあるとき又はうけていたとき。

(平五条例二二・旧第二条繰下・一部改正)

(支給金額)

第四条 弔慰金は、次に掲げる額とする。

 保険料納付済期間が一年以上二年未満のものは三、〇〇〇円、二年以上三年未満のものは六、〇〇〇円とする。

(平五条例二二・旧第三条繰下)

(請求の者順位)

第五条 弔慰金の請求者は、死亡者と生計を同じくする遺族の先順位者とする。

(平五条例二二・旧第四条繰下)

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平五条例二二・旧第五条繰下)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(平成五年三月二四日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

板柳町国民年金被保険者の死亡に関する弔慰金支給条例

昭和45年3月30日 条例第1号

(平成5年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 国民年金
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第1号
平成5年3月24日 条例第22号