○板柳町健康づくり推進協議会規則

平成十二年三月三十日

規則第二十六号

(設置)

第一条 板柳町民の健康づくりに関する事項を調査し、計画等を協議するため、板柳町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第二条 協議会は、委員二十三名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 医療関係者

 介護・福祉・保健関係者

 議会関係者

 教育関係者

 警察・消防関係者

 学識経験者

 前各号に掲げるもののほか町長が適当と認める者

(平三一規則一三・全改)

(委員の任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員を生じたときの新しい委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第四条 協議会に次の役員を置く。

 会長一名

 副会長一名

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときその職務を代理する。

(会議)

第五条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議の議長には、会長があたる。

(所掌事項)

第六条 協議会は、次の事項を協議する。

 保健、医療及び福祉を包括した総合的な保健計画の策定に関すること

 健康教育の推進に関すること

 自殺対策計画及び自殺対策に関すること

 前各号に掲げるもののほか町民の健康づくりに必要な調査活動及び情報の収集に関すること

(平三一規則一三・一部改正)

(雑則)

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成三一年二月二二日規則第一三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

板柳町健康づくり推進協議会規則

平成12年3月30日 規則第26号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年3月30日 規則第26号
平成31年2月22日 規則第13号