○板柳町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成十一年九月二十七日
条例第十号
板柳町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和四十七年板柳町条例第十一号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において「廃棄物」とは、法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。
2 この条例において「収集区域」とは、法第六条第一項に規定する区域をいう。
(清潔の保持)
第三条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有若しくは管理する土地又は建物及びこれらの周囲の清潔を保持し、地域の生活環境の保全に努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路及び河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の生活環境を悪化させた者は、速やかに清掃しなければならない。
(大掃除の実施)
第四条 法第五条第二項の規定による大掃除は、春季及び秋季に分けて年二回実施する。ただし、町長が天災その他特別の事由があると認めるときは、臨時にこれを実施することができる。
(廃棄物減量等推進審議会)
第五条 法第五条の七第一項の規定に基づき、一般廃棄物の減量等に関する事項その他町長が必要と認める事項を審議するため、板柳町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会は、委員二十人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
一 学識経験者
二 各種団体の代表者
三 関係行政機関の職員
四 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
3 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の再任は、妨げないものとする。
5 前各号に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例二六・一部改正)
(廃棄物減量等推進員)
第六条 町長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱するものとする。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量等に関する町の施策への協力その他の活動を行うものとする。
(一般廃棄物処理計画)
第七条 町長は、法第六条第一項の規定に基づく一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。
2 前項の計画を変更したとき、その都度告示しなければならない。
(相互協力)
第八条 町民、事業者及び町は、廃棄物の減量等の推進にあたって相互に協力及び連携しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可)
第九条 法第七条第一項又は第六項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(平二〇条例一三・一部改正)
(浄化槽清掃業の許可)
第十条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「浄化槽法」という。)第三十五条第一項の規定により、浄化槽清掃業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(平二〇条例一三・一部改正)
(許可証の再交付)
第十三条 処理業者又は清掃業者は、前条の許可証を紛失又は損傷したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第十四条 処理業者又は清掃業者は、その業務の全部若しくは一部を廃止したとき又は住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第二条の六第一項に定める事項若しくは浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第十二条に定める事項を変更したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(許可の取消し及び業務の停止)
第十五条 町長は、法第七条の三、法第七条の四又は浄化槽法第四十一条第二項に定めるもののほか、処理業者又は清掃業者がこの条例に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(平二〇条例一三・一部改正)
(一般廃棄物処理の報告)
第十七条 処理業者は、その業に係る一般廃棄物の処理に関して、規則で定めるところにより、町長に報告しなければならない。
(町民の協力)
第十八条 町民は、法第二条の三の規定に基づき、使い捨ての製品・容器等の使用をなるべく抑制し、包装が簡素な製品、再生品及び容易に再生利用をすることができる製品を選択するとともに、家庭から排出される生ごみを積極的に堆肥化すること等により、廃棄物の発生の抑制及び再生利用に努めなければならない。
2 町民は、再生利用が可能な廃棄物の分別排出と集団回収に協力しなければならない。
(事業者の協力)
第十九条 事業者は、法第三条第二項の規定に基づき、物の製造・加工・販売等に際して、使い捨ての製品・容器等の製造及び販売をなるべく抑制し、製品等の包装の簡素化を図ること等により廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、容易に再生利用することができる製品の開発、再生利用が可能な廃棄物の回収体制の整備及び廃棄物の再生利用の促進に努めなければならない。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、廃棄物の減量等に係る町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第二十条 町は、廃棄物の分別収集を推進し、廃棄物の発生の抑制及び再生利用の促進に努めなければならない。
2 町は、家庭から排出される生ごみを積極的に堆肥化する町民、廃棄物の再生利用に協力する資源回収団体及び資源回収事業者に対し、その活動又は事業の促進を図るため、必要な支援を行うものとする。
(一般廃棄物の適正処理)
第二十一条 事業者は、法第三条第一項の規定に基づき、その事業活動に伴って生じた廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)を自ら運搬し、又は処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条及び第四条の二に定める基準に従い、生活環境の保全上支障が生じない方法で処理しなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬せず、又は処分しない場合は、第九条第一項に規定する許可業者に運搬させ、又は処分させなければならない。
3 町民は、一般廃棄物の収集を受けるにあたって、一般廃棄物を可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみに分別し、可燃ごみ及び不燃ごみ、資源ごみについては、町長の指定するごみ袋を使用し、粗大ごみは町長の定める方法により排出しなければならない。
4 町は、法第六条の二の規定に基づき、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
(排出禁止物等)
第二十二条 町民及び事業者は、一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる物を排出してはならない。
一 有害性物質を含むもの
二 危険性のあるもの
三 引火性のあるもの
四 著しく悪臭を発するもの
五 容積又は重量が著しく大きいもの
六 特別管理一般廃棄物に指定されているもの
七 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に支障を及ぼす恐れのあるもの
2 町民及び事業者は、前項各号に掲げる一般廃棄物並びに事業系一般廃棄物を処理施設に搬入してはならない。
3 町民及び事業者は、第一項各号に掲げる一般廃棄物並びに事業系一般廃棄物を運搬し、又は処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。
(一般廃棄物最終処分場の使用)
第二十三条 町民は、一般廃棄物最終処分場を使用する場合は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第二十四条 町長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により、一般廃棄物の処理に関し、別表に定める手数料を徴収するものとする。
(平一二条例四二・一部改正)
(一般廃棄物処理手数料の免除)
第二十五条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する手数料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第二十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の板柳町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第七条の規定により現に許可を受けている者は、改正後の条例第十二条の規定による許可を受けたものとみなす。
附則(平成一二年三月二九日条例第四二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月二三日条例第四号)
この条例は、平成十二年八月一日から施行する。
附則(平成一五年三月一九日条例第二六号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日条例第二六号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月一五日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二十四条関係)
(平一二条例四・全改、平一五条例二六・平一七条例二六・一部改正)
種類 | 取扱区分 | 手数料 |
可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ | 板柳町指定ごみ袋一袋につき | 大 十五円以内の額 小 十 円以内の額 ミニ 六 円以内の額 |
粗大ごみ | 町長の指定する粗大ごみ一個につき | 大型 二千円 小型 千円 |