○板柳町狂犬病予防法施行規則
平成十二年三月三十日
規則第十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録申請書)
第二条 省令第三条の規定による犬の登録又は法第五条第二項の規定による注射済票の交付の申請は、犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第一号)によるものとする。
(鑑札の再交付申請)
第三条 省令第六条第一項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第二号)によるものとする。
(犬の死亡届)
第四条 省令第八条第一項の規定による犬が死亡したときの届出書は、犬の死亡届(様式第三号)によるものとする。
(抑留犬の公示)
第五条 法第六条第八項の規定による抑留犬の公示は、抑留犬の公示(様式第四号)によるものとする。
(犬の登録事項変更届)
第六条 省令第九条の規定による登録事項を変更したときの届出書は、犬の登録事項変更届(様式第五号)によるものとする。
(注射済票の再交付申請)
第七条 省令第十三条第一項の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第六号)によるものとする。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則24・一部改正)