○板柳町斎場設置及び管理条例
平成元年十二月二十一日
条例第十一号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十三年法律第六十七号)第二百二十八条第一項及び第二百四十四条の二第一項の規定により、斎場(墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)に定める火葬場をいう。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 板柳町は、町民の公衆衛生及び福祉の増進を図るため、次のとおり斎場を設置する。
名称 | 位置 |
板柳町斎場 | 板柳町大字柏木字鴨泊一七二番地一 |
(管理)
第三条 板柳町斎場(以下「斎場」という。)は、町長が管理する。
(職員)
第四条 町長は、斎場の管理及び運営に必要な職員を置くことができる。
(使用許可)
第五条 斎場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
区分 | 火葬炉 | 汚物炉 | ||
生後六カ月未満 | 生後六カ月以上満十三歳未満 | 満十三歳以上 | ||
本町住民一人につき | 二、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 二、五〇〇円 |
本町外住民一人につき | 六、〇〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 | 五、〇〇〇円 |
2 前項の規定により納付した使用料は、町長が特別の事由があると認めた場合のほかは、これを還付しない。
(平二条例五・平一八条例二六・一部改正)
(使用料の減免)
第七条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
一 使用料を納付する資力がないと認めるとき。
二 その他特別の事由があると認めるとき。
(規則への委任)
第八条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二年一月二十日から施行する。
(板柳町火葬場使用料条例の廃止)
2 板柳町火葬場使用料条例(昭和三十年板柳町条例第九号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二年六月二五日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一八年三月二四日条例第二六号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行し、改正後の板柳町斎場設置及び管理条例の規定は、同日以後において使用する場合の使用料について適用し、同日前において使用する場合の使用料については、なお従前の例による。