○板柳町営墓地設置条例
平成七年九月二十六日
条例第七号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により板柳町営墓地(以下「町営墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 町営墓地は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の規定に基づき設置するものとし、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
板柳町営墓地 | 板柳町大字深味字東西田五十二番地一 |
(用語の定義)
第三条 この条例で「墓地」とは、墳墓及び墓石を設けるための区画をいい、「墳墓」とは、焼骨及び遺骨を埋葬する施設をいう。
(使用の許可)
第四条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により墓地の使用を許可した者(以下「使用者」という。)に規則で定める町営墓地使用許可証を交付する。
3 町長が町営墓地の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用者の資格)
第五条 墓地を使用しようとする者は、板柳町に住所を有する者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(墓地の規格)
第六条 墓地の種類及び規格は、次のとおりとする。
種類 | 間口 | 奥行 | 面積 |
第一種 | 一・八メートル | 二・二メートル | 三・九六平方メートル |
第二種 | 二メートル | 三メートル | 六平方メートル |
(使用料)
第七条 使用者は、使用許可の際に別表第一に定める使用料を納付しなければならない。
(管理料)
第八条 使用者は、町営墓地の管理に要する費用として別表第二に定める管理料を納付しなければならない。
2 町長が特別の理由があると認めるときは、管理料を減免することができる。
(使用料の返還)
第九条 既納の使用料及び管理料は、原則として返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、使用料の一部を返還することができる。
(使用権の承継)
第十条 墓地の使用を承継しようとする者は、遅滞なく町長に届け出て、その許可を受けなければならない。
(墓地の返還)
第十一条 使用者は、墓地が不要になったときは、遅滞なくこれを原状に復して返還しなければならない。
(許可証の書き換え又は再交付)
第十二条 使用者は、許可証を損傷し、又は亡失したとき、若しくは記載事項に変更があるときは、速やかに町長に届け出て許可証の書き換え又は再交付を受けなければならない。
(使用権の消滅及び取り消し)
第十三条 使用者が次の各号の一に該当する場合は、その使用権が消滅する。
一 使用者が死亡し、その他の事由により祖先の祭祀を主宰する者がいないとき。
二 使用者が所在不明となり、七年を経過したとき。
2 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、墓地の使用許可を取り消すことができる。
一 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
二 使用権を承継人以外の者に譲渡又は転貸したとき。
三 使用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは使用許可に付した条件に違反したとき。
3 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、遅滞なくこれを原状に復して返還しなければならない。
4 使用許可を取り消された者が、前項の規定による原状回復の義務を履行しないときは町長において原状に復し、その費用を使用者から徴収する。
(改葬等)
第十四条 町長は、前条第一項の規定により使用権が消滅したときは焼骨及び遺骨を一定の場所に改葬し、墳墓及び墓石等を移転することができる。
(管理の委託)
第十五条 町営墓地の管理は、町長が適当と認める公共的団体に委託することができる。
附則
この条例は、平成七年十一月一日から施行する。
別表第一(第七条関係)
墓地種別 | 使用料(一区画) | |
町内に住所を有する者 | 町外に住所を有する者 | |
第一種 | 二四〇、〇〇〇円 | 二六四、〇〇〇円 |
第二種 | 三六〇、〇〇〇円 | 三九六、〇〇〇円 |
別表第二(第八条関係)
墓地種別 | 管理料(年額一区画) |
第一種 | 二、三〇〇円 |
第二種 | 三、〇〇〇円 |