○板柳町農業委員会総会会議規則
昭和三十二年七月二十四日
農委規則第一号
(総則)
第一条 板柳町農業委員会総会(以下「会議」という。)は、法令の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第二条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
一 在任委員の三分の一以上の者が書面で付議事項を示して会議の招集を要求したとき。
二 板柳町長が諮問したとき。
(平一二農委規則一・平一九農委規則一・一部改正)
(会議招集の通知及び公告)
第三条 会長は、会議を招集せんとするときは、会議の日時、場所、議案、その他必要事項を定めこれをあらかじめ全委員に通知すると共に板柳町役場前掲示板に公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き会議の日時の三日前にしなければならない。
(議長)
第四条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(会議の成立)
第五条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(平一二農委規則一・一部改正)
(議決の方法)
第六条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数の時は、会長の決するところによる。
2 裁決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第七条 採決は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は委員五人以上の要求があるとき投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、会長が定める。
(簡易裁決)
第八条 会長は、事件について前条の規定によるもののほか、異議の有無を会議にはかることができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の五分の一以上の者から異議があるときは、会長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事参与の制限)
第九条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項についてはその議事に参与することができない。
(平一二農委規則一・一部改正)
(議席の決定)
第十条 委員の議席は、あらかじめくじで定める。
2 議席には番号札をつけるものとする。
(参集)
第十一条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第十二条 委員は、事故のため会議に出席出来ないときは、当日の開議時刻までに会長に届出なければならない。
(会議の開閉)
第十三条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後、相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第十四条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第十五条 会長は、必要あると認めるときは二件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議あるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
(議案の説明)
第十六条 会議において事件が議題となったときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第十七条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 会議の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。
3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
4 委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員、その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
(平一二農委規則一・一部改正)
(動議)
第十八条 この規則で特に定めた場合を除きすべての動議は一人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第十九条 修正の動議は、三人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議動議の採択順序)
第二十条 他の事件に先立って採択に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採択の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第二十一条 会議の議題となった事件を撤回し、又は修正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは会議の承認を要する。
(議事録)
第二十二条 会長は、議事録を作成しなければならない。議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席、欠席委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、会長及び会議において定めた二人以上の委員が署名しなければならない。
3 議事録は、板柳町農業委員会の事務所に備え付け一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人の取締)
第二十三条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。
一 兇器、その他危険なものを持っている者
二 容義を乱し又は酩酊している者
(傍聴人の制限)
第二十四条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 定められた場所以外に入らないこと。
二 傍聴席にあっては静しゅくにし、議場における言論に対し、発言拍手その他喧噪にわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第二十五条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(会議規則の補則)
第二十六条 この規則に規定した事項を除くほか必要なものは、会長はこれを委員会に附して決めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年七月一日から適用する。
附則(平成一二年三月三〇日農委規則第一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一九年二月二八日農委規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。