○板柳町農業委員会処務規程
昭和三十二年七月二十四日
農委規程第一号
第一条 板柳町農業委員会(以下「委員会」という。)を板柳町役場内におく。
第二条 文書は、会長の承認を得ずしてこれを他に示し、又は謄本を与えることはできない。
第三条 委員会印及び会長印、会長職務代理者印は、次のように定める。
(昭五三農委規程一・平五農委規程一・一部改正)
第四条 委員会の委員及び職員の給与並びに旅費については、別に定めるもののほか、板柳町条例の定めるところによる。
第五条 この規程に定めていない事項については、別に定めるところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和三十二年七月一日から適用する。
附則(昭和五三年一〇月三〇日農委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十三年十月二十三日から適用する。
附則(平成五年六月八日農委規程第一号)
この規程は、平成五年六月十一日から施行する。