○板柳町農業委員会処務規程

昭和三十二年七月二十四日

農委規程第一号

第一条 板柳町農業委員会(以下「委員会」という。)を板柳町役場内におく。

第二条 文書は、会長の承認を得ずしてこれを他に示し、又は謄本を与えることはできない。

第三条 委員会印及び会長印、会長職務代理者印は、次のように定める。

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(昭五三農委規程一・平五農委規程一・一部改正)

第四条 委員会の委員及び職員の給与並びに旅費については、別に定めるもののほか、板柳町条例の定めるところによる。

第五条 この規程に定めていない事項については、別に定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和三十二年七月一日から適用する。

(昭和五三年一〇月三〇日農委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十三年十月二十三日から適用する。

(平成五年六月八日農委規程第一号)

この規程は、平成五年六月十一日から施行する。

板柳町農業委員会処務規程

昭和32年7月24日 農業委員会規程第1号

(平成5年6月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和32年7月24日 農業委員会規程第1号
昭和53年10月30日 農業委員会規程第1号
平成5年6月8日 農業委員会規程第1号