○板柳町農業振興推進協議会設置規則
昭和五十年二月六日
規則第十四号
第一条 町は、農業経営の合理化と農業生産の発展に関する重要事項を協議するため、板柳町農業振興推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第二条 協議会は、次の事項について協議するとともに、関係機関との連絡調整及び関係者に対する啓もう、指導を行うものとする。
一 農業の振興計画に関すること。
二 農業振興地域整備に関すること。
三 農業の振興事業に関すること。
四 前各号に掲げるもののほか農業振興に関し必要な事項
(昭六二規則六・平八規則八・平二三規則一四・一部改正)
(組織)
第三条 協議会は、町長及び次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員二十五名以内をもって組織する。
一 町議会の議員
二 農業委員会の委員
三 関係機関の職員
四 関係団体の役職員
五 学識経験者
(昭六二規則六・平八規則八・平二三規則一四・一部改正)
(委員の任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第五条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、町長をもってこれに充てる。
3 副会長は、町長の指名によってこれを定める。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平八規則八・一部改正)
(会議)
第六条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(連絡会議)
第七条 協議会に第二条に規定する事業の実施に必要な事務の推進を図るため関係機関の役職員等による連絡会議を設けることができる。
2 連絡会議の構成員は、協議会が任命する。
3 連絡会議の主宰者は、産業振興課長とする。
(平二三規則一四・旧第八条繰上、平二八規則一一・一部改正)
(庶務)
第八条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。
(平二三規則一四・旧第九条繰上、平二八規則一一・一部改正)
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(平二三規則一四・旧第十条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、これを廃止する。
一 板柳町米生産調整推進協議会規則(昭和四十五年板柳町規則第四号)
二 板柳町農業振興地域整備促進協議会設置規則(昭和四十六年板柳町規則第十三号)
附則(昭和六二年二月二三日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年九月一七日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成二三年三月二二日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。