○板柳町ふるさとセンター設置条例
昭和六十年三月二十日
条例第二十四号
(目的)
第一条 この条例は、板柳町の農業及び地場産業の振興に関する各種事業を行い、地場産業の開発、育成、体験農業の推進及び農業者の技能向上を図るために、ふるさとセンターの設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び管理)
第二条 板柳町は、ふるさとセンターを設置する。
2 ふるさとセンターの施設内容は、農林漁業体験実習館、りんご加工開発館、地域交流センター青柳館、工芸館、ファミリーコテージ、農産物直売アンテナショップ施設、りんご搾粕乾燥処理施設、体験農園等の施設とする。
3 ふるさとセンターは、町長が管理する。ただし、町長が必要と認めたときは、管理運営を委託することができる。
(平二条例二一・平四条例二〇・平六条例二九・令元条例二・一部改正)
(名称及び位置)
第三条 ふるさとセンターの名称を「板柳町ふるさとセンター」(以下「ふるさとセンター」という。)と称し、板柳町大字福野田字本泉三四番地六号に置く。
(事業)
第四条 ふるさとセンターは、第一条の目的達成のため、おおむね次の事業を行う。
一 地場産業の開発、育成を図ること。
二 体験農業の推進を図ること。
三 りんご、一般果樹及び野菜栽培の展示的試験を行うこと。
四 農業及び地場産業開発の実習的研修を行うこと。
五 後継者養成事業を行うこと。
六 その他公共的利用に供すること。
(所長)
第五条 ふるさとセンターに所長を置く。
2 ふるさとセンターの所長は商工観光課長が兼ねる。
(令五条例一四・一部改正)
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、ふるさとセンターの設置について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 板柳町農業者トレーニングセンター設置条例(昭和五十四年板柳町条例第八号)は、廃止する。
附則(平成二年三月二〇日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年三月二五日条例第二〇号)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
2 板柳町地域交流センター青柳館条例(平成元年板柳町条例第二十八号)は、廃止する。
附則(平成六年三月二四日条例第二九号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月二〇日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年一二月一五日条例第一四号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。