○板柳町ふるさとセンター施設使用条例
昭和六十一年十二月二十二日
条例第九号
(趣旨)
第一条 この条例は、板柳町ふるさとセンター(以下「センター」という。)施設の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第二条 センター施設を使用しようとする者は、使用の三日前までに町長に使用許可申請書を提出しなければならない。ただし、特別な事由があるときはこの限りでない。
(使用の許可)
第三条 町長は、前条の申請があったときは受理し、使用の許可をする場合は、申請者に対し使用許可書を交付する。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第四条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
一 善良な風俗を害し、又は公安を乱すおそれがあると認めるとき。
二 センターの管理上支障があると認めるとき。
三 その他センターの運営上不適当と認めるとき。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、第九条の規定により町長が承認したときは、その全部又は一部を還付する。
(令六条例二〇・一部改正)
一 町が行政を行うための集会又は行事
二 町の条例、規則等に規定されている各種委員会等がその目的のために行う集会又は行事
三 前二号に定めるもののほか、公共的団体等がその目的達成のため行う集会又は行事で町長が適当と認めるもの
(使用期間)
第七条 センター施設の使用期間は、同一使用者について引き続き三日を超えることができない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(特殊物件の搬入)
第八条 使用者は、町長の許可を得てセンター施設に特殊物件を搬入し、又は特別の設備をすることができる。
(使用許可事項の変更等)
第九条 使用者が使用許可事項を変更し、又は使用許可の取り消しを受けようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(遵守事項)
第十条 使用者は、町長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 所定の場所以外でみだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
二 風紀秩序を乱し他人に迷惑をかける行為をしないこと。
三 町長の承認を受けたもののほか、センターの内外において物品の販売若しくは金品の寄付募集等の行為をしないこと。
四 施設の備品等を勝手に移動させないこと。
五 その他管理上必要な事項に従うこと。
(平四条例二一・全改)
(使用許可の取り消し等)
第十一条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
一 使用許可の目的以外に供したとき。
二 この条例に違反したとき。
三 第四条の各号の一に該当すると認めるとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても町長はその責を負わない。
(権利譲渡の禁止)
第十二条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第十三条 使用者は、その使用により施設若しくは物品をき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(原状回復)
第十四条 使用者は、センター施設の使用を終ったとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、その使用施設を原状に復し、町長に引き渡さなければならない。
2 使用者が前項の責務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(委任)
第十五条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年六月二二日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年三月二二日条例第二一号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年三月二五日条例第二一号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年六月二九日条例第三号)
この条例は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成七年六月二八日条例第三号)
この条例は、平成七年七月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日条例第一四号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年五月三〇日条例第一号)
この条例は、平成九年六月一日から施行する。
附則(平成一五年三月一九日条例第二七号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二四日条例第二九号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行し、改正後の板柳町ふるさとセンター施設使用条例の規定は、同日以後において使用する場合の使用料について適用し、同日前において使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一九年三月一九日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年九月一八日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十九年四月十二日から適用する。
附則(平成二〇年一〇月一〇日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年六月一三日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年一二月二〇日条例第九号)
この条例は、平成二十三年十二月二十日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日条例第一四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 第一条の規定による改正後の板柳町行政財産使用料徴収条例、第二条の規定による改正後の板柳町公民館条例、第三条の規定による改正後の板柳町多目的ホール条例、第四条の規定による改正後の板柳町福祉センター条例、第五条の規定による改正後の板柳町ふるさとセンター施設使用条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二八年六月二〇日条例第一号)
この条例は、平成二十八年八月一日から施行する。
附則(令和元年六月二〇日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年六月二〇日条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 第一条の規定による改正後の板柳町行政財産使用料徴収条例、第二条の規定による改正後の板柳町公民館条例、第三条の規定による改正後の板柳町多目的ホール条例、第四条の規定による改正後の板柳町福祉センター条例、第五条の規定による改正後の板柳町ふるさとセンター施設使用条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年九月一三日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年六月一六日条例第二号)
この条例は、令和五年八月一日から施行する。
附則(令和六年三月二八日条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 改正後の板柳町ふるさとセンター施設使用条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(令6条例20・追加)
施設等 | 使用料 | |||
昼間 | 夜間 | 全日 | ||
9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | ||
農林業体験学習館 | ふるさと学習室 | 620円/時間 | 940円/時間 | 7,540円/日 |
伝承兼交流室 | 1,250円/時間 | 1,880円/時間 | 15,080円/日 | |
りんご加工開発館 | 実習室 | 1,250円/時間 | 1,880円/時間 | 15,080円/日 |
イベント広場 | 620円/時間 | 940円/時間 | 7,540円/日 | |
前庭 | 620円/時間 | 940円/時間 | 7,540円/日 | |
モニュメント広場 | 620円/時間 | 940円/時間 | 7,540円/日 | |
キッチンカースペース | 500円/日 |
(備考)
1 冷暖房設備を使用する場合の使用料は、当該使用料の3割増の額とする。
2 キッチンカースペースは施設敷地内に設置する場合とする。
3 その他、町長が別に定めるものはこの限りでない。
別表第2(第5条関係)
(令6条例20・追加)
青柳館 | 区分 | 使用料 |
研修室 | 6歳未満 | 無料 |
6歳以上16歳未満 | 150円/回 | |
16歳以上 | 310円/回 | |
研修室 (宿泊利用) | 19歳未満 | 2,000円/1人1泊 |
19歳以上 | 3,000円/1人1泊 | |
入浴料 | 幼児(6歳未満) | 60円/回 ただし、3歳未満は無料とする。 |
小人(6歳以上12歳未満) | 150円/回 | |
大人(12歳以上) | 430円/回 ただし回数券については12回券をもって3,500円とする。 | |
家族風呂(1室につき) | 1,300円/時間 |
(備考)
1 研修室の使用時間は9時から20時までとする。
2 研修室(宿泊利用)の使用時間は15時から翌日の10時までとする。
3 その他、町長が別に定めるものはこの限りでない。
別表第3(第5条関係)
(令6条例20・追加)
ファミリーコテージ | 使用料(1棟) |
洋室棟(6人用) 和室棟(8人用) | 6,000円/1人1泊 |
11,000円/2人1泊 | |
15,000円/3人1泊 | |
18,000円/4人1泊 | |
20,000円/5人以上1泊 |
(備考)
1 使用時間は15時から翌日の10時までとする。
2 使用時間を超えて使用する場合は、超過使用料として1時間につき、2,000円を徴収する。
3 6歳未満は無料とする。
4 宿泊をしない場合の使用料は、宿泊する場合の使用料の半額とする。(超過使用料も同様とする。)
5 宿泊をしない場合の使用時間は11時から14時までとし、超過使用は17時までとする。
6 その他、町長が別に定めるものはこの限りでない。
別表第4(第5条関係)
(令6条例20・追加)
設備等 | 使用料 | 摘要 |
バッテリーカー | 100円/回 | 1回の使用時間は3分間とする。 |
炭焼きバーベキュー場 | 500円/炉 | 使用時間は9時から14時まで、又は15時から20時までの2部制とする。 |
炭焼き施設 | 5,230円/回 | 大窯1基 |
施設案内付入館料 | 200円/人 | スタッフによる施設等の説明及び案内をする場合。ただし、30人以上の場合は1割引とする。 |