○板柳町ふるさとセンター施設使用条例施行規則

平成四年三月二十五日

規則第十号

(目的)

第一条 この規則は、板柳町ふるさとセンター施設使用条例(昭和六十一年板柳町条例第九号。以下「条例」という。)第十五条の規定に基づき、板柳町ふるさとセンターの管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請及び許可)

第二条 条例第二条の規定により施設を使用しようとする者は、ふるさとセンター使用許可申請書兼許可書(別記様式。以下「申請書兼許可書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が別に定める施設を使用する場合は、申請書兼許可書の提出を省略することができる。

2 町長は、前項の申請書兼許可書を提出した者が条例第四条の各号に該当しないと認めるときは、申請書兼許可書を交付するものとする。ただし、町長が特に認めるときは、申請書兼許可書の交付を省略することができる。

(令四規則二四・一部改正)

(使用料の納期)

第三条 条例第五条第一項に規定する使用料は、前条第二項に規定する使用許可書の交付のときに、これを納付しなければならない。

(使用期間等)

第四条 板柳町ふるさとセンターの使用期間等は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(休館日)

第五条 板柳町ふるさとセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、ファミリーコテージ、青柳館を除く。

 一月一日から一月三日まで

 十二月二十九日から十二月三十一日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(補則)

第六条 この規則に定めるもののほか、板柳町ふるさとセンターの管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表に掲げる農林漁業体験実習館、イベント広場、前庭を除く施設については、平成四年五月二十六日から施行する。

2 板柳町地域交流センター青柳館条例施行規則(平成元年板柳町規則第二号)は、平成四年五月二十六日をもって廃止する。

(平成四年五月二二日規則第四号)

この規則は、平成四年五月二十六日から施行する。

(平成五年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年四月二六日規則第二号)

この規則は、平成六年五月一日から施行する。

(平成九年五月三○日規則第三号)

この規則は、平成九年六月一日から施行する。

(平成一五年三月二八日規則第一八号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(令和元年九月一三日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第四条関係)

(平四規則四・平五規則二三・平六規則二・平九規則三・平一五規則一八・令元規則九・令四規則二四・一部改正)

施設名

使用期間等

農林漁業体験実習館

一 開館 一月四日~十二月二十八日

二 開館時間 午前九時~午後十時

イベント広場、前庭、モニュメント広場、バーベキュー広場

一 使用期間 四月一日~十一月三十日

二 使用時間 午前九時~午後十時

青柳館

一 開館期間 一月一日~十二月三十一日

二 開館時間 午前七時~午後八時(レストラン、研修室)

午前七時~午後九時(公衆浴場)

午前九時~午後九時(家族風呂)

工芸館

一 開館期間 一月四日~十二月二十八日

二 開館時間 午前九時~午後五時四十五分

ファミリーコテージ

一 使用期間 一月一日~十二月三十一日

サーキットステーション

一 使用期間 四月一日~十月三十一日

二 使用時間 午前九時~午後四時

炭焼きバーベキュー場

一 使用期間 五月一日~十月三十一日

二 使用時間 午前九時~午後八時

炭焼き施設

一 使用期間 一月四日~十二月二十八日

(令4規則24・追加)

画像

板柳町ふるさとセンター施設使用条例施行規則

平成4年3月25日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成4年3月25日 規則第10号
平成4年5月22日 規則第4号
平成5年3月31日 規則第23号
平成6年4月26日 規則第2号
平成9年5月30日 規則第3号
平成15年3月28日 規則第18号
令和元年9月13日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第24号