○板柳町ふるさとセンター施設使用条例施行規則
平成四年三月二十五日
規則第十号
(目的)
第一条 この規則は、板柳町ふるさとセンター施設使用条例(昭和六十一年板柳町条例第九号。以下「条例」という。)第十五条の規定に基づき、板柳町ふるさとセンターの管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(令四規則二四・一部改正)
(使用期間等)
第四条 板柳町ふるさとセンターの使用期間等は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(休館日)
第五条 板柳町ふるさとセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、ファミリーコテージ、青柳館を除く。
一 一月一日から一月三日まで
二 十二月二十九日から十二月三十一日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(補則)
第六条 この規則に定めるもののほか、板柳町ふるさとセンターの管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表に掲げる農林漁業体験実習館、イベント広場、前庭を除く施設については、平成四年五月二十六日から施行する。
2 板柳町地域交流センター青柳館条例施行規則(平成元年板柳町規則第二号)は、平成四年五月二十六日をもって廃止する。
附則(平成四年五月二二日規則第四号)
この規則は、平成四年五月二十六日から施行する。
附則(平成五年三月三一日規則第二三号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年四月二六日規則第二号)
この規則は、平成六年五月一日から施行する。
附則(平成九年五月三○日規則第三号)
この規則は、平成九年六月一日から施行する。
附則(平成一五年三月二八日規則第一八号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月一三日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第四条関係)
(平四規則四・平五規則二三・平六規則二・平九規則三・平一五規則一八・令元規則九・令四規則二四・一部改正)
施設名 | 使用期間等 |
農林漁業体験実習館 | 一 開館 一月四日~十二月二十八日 二 開館時間 午前九時~午後十時 |
イベント広場、前庭、モニュメント広場、バーベキュー広場 | 一 使用期間 四月一日~十一月三十日 二 使用時間 午前九時~午後十時 |
青柳館 | 一 開館期間 一月一日~十二月三十一日 二 開館時間 午前七時~午後八時(レストラン、研修室) 午前七時~午後九時(公衆浴場) 午前九時~午後九時(家族風呂) |
工芸館 | 一 開館期間 一月四日~十二月二十八日 二 開館時間 午前九時~午後五時四十五分 |
ファミリーコテージ | 一 使用期間 一月一日~十二月三十一日 |
サーキットステーション | 一 使用期間 四月一日~十月三十一日 二 使用時間 午前九時~午後四時 |
炭焼きバーベキュー場 | 一 使用期間 五月一日~十月三十一日 二 使用時間 午前九時~午後八時 |
炭焼き施設 | 一 使用期間 一月四日~十二月二十八日 |
(令4規則24・追加)