○板柳町ふるさとセンター農産物処理加工手数料条例
昭和六十三年六月二十二日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、板柳町ふるさとセンターに農産物の処理加工を依頼する者(以下「依頼者」という。)が負担すべき手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額)
第二条 手数料の額は、別表に定める額とする。
(手数料の徴収)
第三条 手数料は、依頼者から依頼の都度徴収する。ただし、町長は特別の事情があると認めたものについては、後納又は分納させることができる。
(手数料の還付)
第四条 すでに納付した手数料は、還付しない。
(委任)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年一○月一六日条例第六号)
この条例は、平成八年十一月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平八条例六・全改)
種別 | 料金 | 摘要 |
ジュース搾汁手数料 | 一・八リットル瓶詰め一本につき 一八〇円以内 | 容器、ピーシーキャップ代を除く |
七二〇ミリリットル瓶詰め一本につき 一〇〇円以内 | ||
一八リットル缶詰め一缶につき 一、〇〇〇円以内 | ||
九リットル缶詰め一缶につき 六〇〇円以内 |