○板柳町農道敷砂利事業助成規程

昭和四十九年七月二十日

規程第六号

(目的)

第一条 この規程は、農道を補修し、農作物及び農業資材の運搬を合理化することを目的とする。

(助成)

第二条 町は、農業者が利用する水田及び畑の農道で、共同で維持管理するものについて、その費用のうち敷砂利に要する経費について、毎年度予算の範囲内において助成する。

(助成の方法)

第三条 前条の助成は、農道敷砂利事業(以下「事業」という。)に要する砕石を無償で支給することによって行う。

(平一〇訓令八・平一四訓令八・一部改正)

(事業主体)

第四条 事業の事業主体は、農業組合とし、その代表者は、農業組合長とする。

(平一〇訓令八・一部改正)

(助成の申請)

第五条 事業について助成を受けようとする農業組合長は、事前に、農道敷砂利事業助成申請書を町長に提出しなければならない。

(平一四訓令八・一部改正)

(助成の決定)

第六条 町長は、前条の申請について審査のうえ必要を認めたときは、助成を決定し、農業組合長に通知する。

(工事の着手)

第七条 農業組合長は、工事に着手しようとするときは、町長と協議し、承認を得なければならない。

(平一四訓令八・一部改正)

(砕石の受領)

第八条 農業組合長は、町の助成に係る砕石を受領したときは、速やかに受領証を町長に提出しなければならない。

(工事の完成)

第九条 農業組合長は、工事が完成したときは、完成届を町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要に応じて工事の検査をしなければならない。

(平一四訓令八・一部改正)

(工事の変更)

第十条 農業組合長は、工事の変更をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(事業主体の義務)

第十一条 事業主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 支給された砕石を他の用途に使用しないこと。

 完成検査の結果工事の是正について指示されたこと。

 前二号に定めるもののほか町長の指示する事項

(平一〇訓令八・平一四訓令八・一部改正)

(助成の取消し及び返還)

第十二条 町長は、事業主体がこの規程に違反したときは、助成決定の全部又は一部を取消し、支給砕石の返還を命ずることができる。

(平一〇訓令八・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年度の事業から適用する。

(平成一○年一月二○日訓令第八号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二二日訓令第八号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

板柳町農道敷砂利事業助成規程

昭和49年7月20日 規程第6号

(平成14年4月1日施行)