○板柳町分収造林設定条例

昭和六十一年三月十九日

条例第十四号

(目的)

第一条 この条例は、板柳町が国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号。以下「法律」という。)に基づいて設定する分収造林に関し必要な事項を定め、もって町民福祉の向上に資することを目的とする。

(事業)

第二条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

 法律第九条に規定する分収造林契約に基づく造林行為

 前号の分収造林契約の目的たる国有林野(以下「分収林」という。)に対する保護行為

 林産物の採取

 その他分収林に必要な事項

(経費)

第三条 分収林に必要な経費は、町費をもってこれにあてる。

(経営の委託)

第四条 町は設定した分収林について、契約により、その一切の行為を町内地区住民に委託することができる。

2 前項の規定により分収林を町内地区住民に委託する場合は、地区住民で組織する分収林組合と契約するものとする。

(保護義務)

第五条 町は、分収林の保護取締りのため、次に掲げる事項を行う義務を負う。

 火災の予防及び消防

 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

 有害動物及び有害植物の駆除並びにそのまん延の防止

 境界標その他の標識の保存

(看守人の配置)

第六条 町は、前条の義務を達成するため、看守人を常置し、分収林を巡視させるほか、春季火災危険期には適宜看守人を増員して保護取締りに万全を期すものとする。

2 前項の看守人に対する報酬は、別に定めるところによる。

(町民の義務)

第七条 町民は、分収林に対し常に火災、盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び境界線その他の標識の保存に努めなければならない。

2 町民は、分収林に火災を発見したときは、直ちに消火に努めるとともに、町長又は管轄営林署長に急報しなければならない。また、分収林附近に火災を発見し、分収林に延焼の恐れがある場合も同様とする。

3 町民は、分収林に次に掲げる被害を発見したときは、直ちにその旨を町長又は管轄営林署長に届け出なければならない。

 土地の侵墾

 病害虫の発生

 鳥獣の被害

 牛馬の放牧

 盗伐、誤伐

 境界標及びその他の標識の異状

 その他の被害

4 前二項の場合において、町長又は管轄営林署長から指示があったときは、これに従わなければならない。

(林産物の採取)

第八条 町民は、次に掲げる分収林の林産物を無償で採取することができる。ただし、第四条第一項の規定により町が委託した分収林の林産物については、受託した分収林組合を組織する地区住民に限り採取することができる。

 下草、落葉及び落枝

 木の実及びきのこ類

 契約後において天然に生じた樹木(管轄営林署長が分収林と指定したものを除く。)

 植栽後二十年以内に手入れのため伐採する分収木

(入林鑑札)

第九条 町民が分収林において前条の林産物を採取しようとする場合は、町長の許可を受け、入林鑑札の交付を受けなければならない。

(入林鑑札の携帯提示)

第十条 入林者は、第八条各号の林産物を採取する際は常に入林鑑札を携帯し、町職員、看守人又は管轄営林署職員がその提示を要求したときは、これを拒むことができない。

(違反者に対する処置)

第十一条 第七条第二項及び第四項並びに第九条に違反した者については、入林鑑札交付の拒否又は、入林鑑札を取り消すことができる。

2 第七条第一項及び第三項第八条並びに前条に違反した者については、三年以内の期間において林産物の採取を停止することができる。

(委任)

第十二条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

板柳町分収造林設定条例

昭和61年3月19日 条例第14号

(昭和61年3月19日施行)