○板柳町工場等設置奨励条例施行規則
平成五年十二月二十四日
規則第十九号
(目的)
第一条 この規則は、板柳町工場等設置奨励条例(平成五年板柳町条例第二十号。以下「条例」という。)第十二条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
一 課税免除 当該申請のあった工場をその事業の用に供した日
二 不均一課税 当該申請のあった工場をその事業の用に供した日及び当該申請のあった高度技術試験研究設備をその試験研究の用に供した日
2 前項の場合において、固定資産税の課税免除若しくは不均一課税に係る第二年度以降の申請にあたっては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
一 工場指定書(様式第三号)
二 固定資産税課税免除、不均一課税決定通知書(様式第四号)
一 指定書の写し
二 承継したことを証明する書類
三 承継者の経歴及び事業実績の概要
四 法人登記簿謄本(個人事業者の場合は住民票の写し)
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 板柳町工場設置奨励条例施行規則(昭和五十九年規則第五号)は、廃止する。
附則(令和四年三月三〇日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第三条関係)
区分 | 申請期間 | 申請書 | 添付書類 |
一 工場の指定 |
| 指定申請書(様式第一号) | 一 事業計画書 二 法人登記簿謄本(個人事業者の場合は住民票の写し) 三 不動産登記簿謄本 四 位置図 五 建物の配置図及び各階ごとの平面図 六 労働者名簿(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百七条第一項に規定する名簿をいう。)の写し 七 その他町長が必要とする書類 |
二 固定資産税の課税免除 | 第二条に定める最初の年度及びその翌年度期間内 | 固定資産税課税免除、不均一課税申請書(様式第二号) | 一 事業計画書 二 不動産登記簿謄本 三 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第一項又は第四十五条第一項の規定に基づく特別償却を認められたことを証する書類 四 取得固定資産明細書(家屋、償却資産及び土地の取得年月日、取得価格等) |
三 固定資産税の不均一課税 | 一 前項第一号、第二号及び第四号に掲げる書類 |
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)