○板柳町工場等設置奨励条例施行規則

平成五年十二月二十四日

規則第十九号

(目的)

第一条 この規則は、板柳町工場等設置奨励条例(平成五年板柳町条例第二十号。以下「条例」という。)第十二条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(課税免除等の最初の年度)

第二条 条例第五条第二項に規定する固定資産税の課税免除及び条例第六条第二項に規定する不均一課税に係る最初の年度は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度とする。

 課税免除 当該申請のあった工場をその事業の用に供した日

 不均一課税 当該申請のあった工場をその事業の用に供した日及び当該申請のあった高度技術試験研究設備をその試験研究の用に供した日

(奨励措置の申請)

第三条 条例第七条第一項の規定により奨励措置を受けようとする者は、別表に掲げる区分に応じ書類を添えて申請書を提出しなければならない。

2 前項の場合において、固定資産税の課税免除若しくは不均一課税に係る第二年度以降の申請にあたっては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(決定の通知)

第四条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときはその内容を審査し、当該申請が適当と認められるときは次の各号に掲げる決定通知書を交付するものとする。

 工場指定書(様式第三号)

 固定資産税課税免除、不均一課税決定通知書(様式第四号)

(固定資産税の徴収猶予の申請等)

第五条 条例第五条第三項の規定により固定資産税の徴収猶予を受けようとする者は、固定資産税徴収猶予申請書(様式第五号)別表に掲げる書類のうち、町長が必要と認めるものを添えて四月三十日までに町長へ提出しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは当該徴収猶予の可否を決定し、固定資産税徴収猶予決定通知書(様式第六号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第六条 指定事業者は、条例第八条の規定により指定を受けた内容を変更しようとするときは、指定事項変更届(様式第七号)を、事業を休止又は廃止しようとするときは事業休止(廃止)(様式第八号)を町長に提出しなければならない。

(指定の取消し等の通知)

第七条 町長は、条例第九条の規定により指定の取消し、又は奨励措置の停止若しくは取消しをしたときは指定等取消(停止)通知書(様式第九号)により指定事業者に通知するものとする。

(奨励措置の承継の届出)

第八条 条例第十一条第二項の規定による届出は、奨励措置承継届(様式第十号)次の各号に掲げる書類を添付して行わなければならない。

 指定書の写し

 承継したことを証明する書類

 承継者の経歴及び事業実績の概要

 法人登記簿謄本(個人事業者の場合は住民票の写し)

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 板柳町工場設置奨励条例施行規則(昭和五十九年規則第五号)は、廃止する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第三条関係)

区分

申請期間

申請書

添付書類

一 工場の指定

 

指定申請書(様式第一号)

一 事業計画書

二 法人登記簿謄本(個人事業者の場合は住民票の写し)

三 不動産登記簿謄本

四 位置図

五 建物の配置図及び各階ごとの平面図

六 労働者名簿(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百七条第一項に規定する名簿をいう。)の写し

七 その他町長が必要とする書類

二 固定資産税の課税免除

第二条に定める最初の年度及びその翌年度期間内

固定資産税課税免除、不均一課税申請書(様式第二号)

一 事業計画書

二 不動産登記簿謄本

三 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第一項又は第四十五条第一項の規定に基づく特別償却を認められたことを証する書類

四 取得固定資産明細書(家屋、償却資産及び土地の取得年月日、取得価格等)

三 固定資産税の不均一課税

一 前項第一号、第二号及び第四号に掲げる書類

(令4規則24・一部改正)

画像画像画像画像画像

(令4規則24・一部改正)

画像

画像

画像

(令4規則24・一部改正)

画像

画像

(令4規則24・一部改正)

画像

(令4規則24・一部改正)

画像

画像

(令4規則24・一部改正)

画像

板柳町工場等設置奨励条例施行規則

平成5年12月24日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)