○板柳町道路占用料徴収条例
平成五年六月二十一日
条例第八号
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十九条第二項及び第七十三条第二項に基づき、道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収について定めるものとする。
一 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(次条ただし書の規定により占用料を分割納入する場合は、当該各年度の占用期間とする。以下この項において同じ。)が一年に満たないときはその全期間を、又は占用期間に一年未満の端数があるときはその端数部分を月割として計算する。この場合において一月未満の日数は、一月とする。
二 占用料が月額で定められているものについて、占用期間に一月未満の端数があるときはその端数部分を一月とし、占用期間が一月に満たない占用については日割として計算する。
三 表示面積、占用面積又は占用物件の面積が〇・〇一平方メートル未満であるとき、又はこれらの面積に〇・〇一平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算するものとする。
四 占用物件の長さが〇・〇一メートル未満であるとき、又はその長さに〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全長又は端数の長さを切り捨てて計算するものとする。
3 前項の規定により算出した額が百円に満たない場合の占用料の額は、これらの規定にかかわらず、百円とする。
(平二六条例一四・平三〇条例一九・令元条例四・令三条例二七・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第三条 占用料は、前納しなければならない。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる占用に係る占用料については、町長が必要があると認めたときは、翌年度以降各年度分を各年度の初めに納入することができる。
(占用料の減免)
第四条 町長は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる占用物件に係る占用料を減免することができる。
一 法第三十五条に規定する事業(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第十八条に規定する事業を除く。)及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係るもの
二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
三 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用する立て札、看板その他の物件
四 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十七条第一項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
五 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で規則で定めるもの
(平二二条例二三・一部改正)
(占用料の還付)
第五条 既に納入した占用料は、還付しない。ただし、法第七十一条第二項の規定により占用の許可を取り消したとき、又は天災、地変その他占用者の責めに帰することのできない理由により占用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。
(令三条例二七・一部改正)
(督促手数料及び延滞金)
第六条 法第七十三条第一項の規定による督促をしたときは、同条第二項の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の督促手数料及び延滞金の徴収については、板柳町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和三十年板柳町条例第三十七号)第二条から第四条までの規定を準用する。
(平二二条例二三・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に占用している道路の占用料については、なお従前の例による。
3 町有地並びに建物使用料及び町道路占用料徴収条例(昭和三十六年板柳町条例第二十五号)は、廃止する。
附則(平成二二年三月二四日条例第二三号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二七日条例第一五号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日条例第一四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(占用料の経過措置)
3 第六条の規定による改正後の板柳町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月二〇日条例第二三号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二〇日条例第一九号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月二〇日条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
(占用料の経過措置)
3 第六条の規定による改正後の板柳町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月一六日条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日前に占用の許可を受けているものについても適用する。
附則(令和六年三月二八日条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日前に占用の許可を受けているものについても適用する。
別表(第二条関係)
(令六条例二一・全改)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 四三〇円 | ||
第二種電柱 | 六七〇円 | ||||
第三種電柱 | 九〇〇円 | ||||
第一種電話柱 | 三九〇円 | ||||
第二種電話柱 | 六二〇円 | ||||
第三種電話柱 | 八五〇円 | ||||
その他の柱類 | 三九円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 四円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 二円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 三八〇円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 二三〇円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 七八〇円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 三三〇円 | ||||
広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 五九〇円 | |||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 七八〇円 | |||
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 一六円 | ||
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 二三円 | ||||
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 三五円 | ||||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 四七円 | ||||
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 七〇円 | ||||
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 九三円 | ||||
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 一六〇円 | ||||
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 二三〇円 | ||||
外径が一メートル以上のもの | 四七〇円 | ||||
法第三十二条第一項第三号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第二条第二項第五号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ一メートルにつき一年 | 二円 |
その他のもの | 八円 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 一本につき一年 | 六二〇円 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 三九〇円 | ||
地下に設けるもの | 二三〇円 | ||||
その他のもの | 七八〇円 | ||||
法第三十二条第一項第四号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 七八〇円 | |||
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 二九〇円 | |||
地下に設ける通路 | 一八〇円 | ||||
その他のもの | 七八〇円 | ||||
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一日 | 六円 | ||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 五九円 | |||
令第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 五九円 | |
その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 五九〇円 | |||
標識 | 一本につき一年 | 六二〇円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 一本につき一日 | 六円 | ||
その他のもの | 一本につき一月 | 五九円 | |||
幕(令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき一日 | 六円 | ||
その他のもの | その面積一平方メートルにつき一月 | 五九円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき一月 | 五九〇円 | ||
その他のもの | 二九〇円 | ||||
令第七条第二号に掲げる工作物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 七八〇円 | |||
令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 五九円 |
備考
一 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
二 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用を供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
三 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
四 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
五 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。