○板柳町建設機械貸付条例
平成五年六月二十一日
条例第七号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法第二百二十八条第一項の規定に基づき、町有建設機械(モーターグレーダー及びトラクターショベルをいう。以下同じ。)の使用料について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付の対象)
第二条 町有建設機械を貸付する範囲は、板柳町に住所を有する個人又は団体に限るものとする。
(使用の許可)
第三条 町有建設機械を使用する者は、あらかじめ町長に申請書を提出しその許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の使用許可申請があったときは内容を審査し、業務に支障がないと認めた場合は、使用を許可するものとする。
区分 | 午前八時から午後五時まで | 上記以外の時間又は日曜日、祝日及び土曜日 |
モーターグレーダー | 一時間につき八、五〇〇円 | 一時間につき 一〇、二〇〇円 |
トラクターショベル | 一時間につき七、八〇〇円 | 一時間につき 九、三〇〇円 |
(平九条例七・一部改正)
一 町有建設機械を農道の整地を目的に使用するとき。
二 町有建設機械を公共的事業のために使用するとき。
三 前各号のほか町長が使用料の納入が適当でないと認めたとき。
(平九条例七・追加)
(使用者の義務)
第六条 使用者は、町長が別に定める使用条件を遵守しなければならない。
(平九条例七・旧第五条繰下)
(使用料の返還)
第七条 納入した使用料は、次の各号の一に該当する場合にはその全部又は一部を返還する。
一 使用者が使用許可の取消しの申出をしたとき。
二 町の必要により使用許可を取消したとき。
三 使用者の責任によらない事由により使用できなくなったとき。
(平九条例七・旧第六条繰下)
(使用許可の取消し)
第八条 町長は、次の各号の一に該当するときは使用の許可を取り消すことができる。
一 使用者が、使用条件を遵守しなかったとき。
二 町長が、町有建設機械を必要とするとき。
(平九条例七・旧第七条繰下)
(賠償責任)
第九条 使用者が、第六条の規定によらないで町有建設機械を損傷したときは、町長はこれを補填若しくは修理させ又は町に損害額に相当する賠償金を使用者から納付させることができる。
(平九条例七・旧第八条繰下・一部改正)
(委任)
第十条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(平九条例七・旧第九条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 建設機械貸付条例(昭和三十六年板柳町条例第十六号)は、廃止する。
附則(平成九年一二月一九日条例第七号)
この条例は、平成十年一月一日から施行する。