○板柳町建設機械等管理規程

昭和三十六年三月十日

訓令甲第六号

第一条 この規程は、町有建設機械等(建設用自動車を含む。以下「建設機械等」という。)の管理、並びに使用上に関する事項を定めることを目的とする。

(平九訓令六・一部改正)

第二条 建設機械等は、町長の命を受け地域整備課長がこれを管理する。

(平九訓令六・平二八訓令七・一部改正)

第三条 建設機械等は、原則として土木関係、災害関係以外にこれを使用してはならない。ただし、特に事由があると認めたときは、この限りでない。

(平九訓令六・一部改正)

第四条 前条本文以外に建設機械等を使用しようとするときは、地域整備課長の許可を受けなければならない。

(平九訓令六・平二八訓令七・一部改正)

第五条 建設機械等使用の許可は一回につき、十時間以上与えてはならない。ただし、特に事由のある場合はこの限りでない。

2 使用中において災害等の発生を知ったときは、直ちに建設機械等の使用を中止して本庁に連絡の上、連絡不能若しくは連絡に長時間を要する見込のときは、帰庁の上指示を受けなければならない。

(平九訓令六・一部改正)

第六条 建設機械等は、町の運転者以外は、これを運転してはならない。ただし、特別の事由がある場合はこの限りでない。

(平九訓令六・一部改正)

第七条 運転者は、建設機械等使用の都度、点検を実施し、必要に応じて整備、調整、洗滌、清掃、給油を施し、使用時において支障のないようにしておかなければならない。

2 建設機械等が故障のため使用できないと認めるときは、運転者はその日数又は時間及び経費等を文章をもって地域整備課長に報告し、かつ修理先等については、その指示を受けなければならない。

(平九訓令六・平二八訓令七・一部改正)

第八条 前条第二項により運転者から使用できない旨の報告があった場合、地域整備課長は直ちにその日数又は時間及び経費等について町長に報告しなければならない。

(平二八訓令七・一部改正)

第九条 運転者は、建設機械等の運転に際しては、常に細心の注意を払い、いやしくも酒気をおびることなく、道路交通取締関係法令を遵守して、事故の防止に専念しなければならない。

(平九訓令六・一部改正)

第十条 地域整備課長は、月一回定例的に又は臨時に建設機械等の検査をしなければならない。

2 検査は、次の箇所について行うものとする。

 建設機械等の手入及び清掃状況

 機関、電気、制動、操向及び附属品各部の調子

 各部の給油の適否

 建設機械等の整備状況

 その他、町長が特に指定する箇所

3 検査は、専門技術者に依頼して行うことができる。

(平九訓令六・平二八訓令七・一部改正)

第十一条 運転者は、様式第一号による建設機械等附属工具備品一覧表を備付け、常に整備しておかなければならない。

(平九訓令六・一部改正)

第十二条 運転者は、車両知識の向上に努めると共に、常時燃料の節約に留意しなければならない。

2 地域整備課長は、建設機械等の走行実績及び燃料消費量の実績を検討し、不当な使用を監督しなければならない。

(平九訓令六・平二八訓令七・一部改正)

第十三条 運転者は、様式第二号による建設機械等運転日誌に所要事項を記入し、その翌朝に至って、地域整備課長の承認を受け、必要個所については、指示を受けなければならない。

(平九訓令六・平二八訓令七・一部改正)

第十四条 建設機械等は、運転者において厳重に保管しなければならない。

2 建設機械等の合鍵は地域整備課長がこれを保管する。

(平九訓令六・・平二八訓令七一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年一月二〇日訓令第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日訓令第七号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平9訓令6・一部改正)

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(平28訓令7・一部改正)

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板柳町建設機械等管理規程

昭和36年3月10日 訓令甲第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和36年3月10日 訓令甲第6号
平成9年1月20日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第7号