○板柳町除雪センター条例
昭和五十四年三月三十一日
条例第十八号
(趣旨)
第一条 この条例は、除雪センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 冬期雪害に対し住民の安全と生活環境の維持向上を図り、地域社会の安定に資するため、除雪センターを設置する。
2 除雪センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 板柳町除雪センター
二 位置 板柳町大字三千石字木賊百十番地一号
(事業)
第三条 除雪センターは、次に掲げる事業を行う。
一 雪害情報の収集とその対策に関すること。
二 地域住民の研修並びに福利向上のため、その施設を利用させること。
三 除排雪車の管理運営に関すること。
四 その他必要な事業を行うこと。
(委任)
第四条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。