○板柳町除雪センター条例

昭和五十四年三月三十一日

条例第十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、除雪センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 冬期雪害に対し住民の安全と生活環境の維持向上を図り、地域社会の安定に資するため、除雪センターを設置する。

2 除雪センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 板柳町除雪センター

 位置 板柳町大字三千石字木賊百十番地一号

(事業)

第三条 除雪センターは、次に掲げる事業を行う。

 雪害情報の収集とその対策に関すること。

 地域住民の研修並びに福利向上のため、その施設を利用させること。

 除排雪車の管理運営に関すること。

 その他必要な事業を行うこと。

(委任)

第四条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

板柳町除雪センター条例

昭和54年3月31日 条例第18号

(昭和54年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和54年3月31日 条例第18号