○板柳町除排雪対策会議規程
昭和五十五年十二月二十七日
訓令第五号
第一条 この規程は、冬期間における除排雪を効果的に実施し、交通の確保及び良好な居住環境を維持するために必要な事項を定めるものとする。
第二条 除排雪に関する事項を調査審議するため、板柳町除排雪対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
第三条 対策会議に会長、副会長及び委員をおく。
2 会長には副町長、副会長には地域整備課長及び総務課長、委員には、企画財政課長、介護福祉課長、産業振興課長、商工観光課長、学務課長及び生涯学習課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理する。
(平一四訓令一〇・平一九訓令九・平二五訓令三・平二八訓令七・令六訓令四・一部改正)
第四条 対策会議は、次の事項について調査審議するとともに町民の協力を得るため、諸団体に対する指導啓蒙を行うものとする。
一 除排雪基本計画
二 年度における除排雪実施計画
三 町民の参加を得て行う臨時的除排雪計画
四 年度における除排雪実績の検討
五 その他除排雪に関する重要事項
第五条 豪雪等非常事態となったときは、対策会議の事務は、板柳町災害対策本部に移行するものとする。
第六条 対策会議の庶務は、地域整備課が処理する。
(平二八訓令七・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十五年十二月二十三日から適用する。
附則(平成一四年三月二九日訓令第一〇号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日訓令第九号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年六月二六日訓令第三号)
この訓令は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第七号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二八日訓令第四号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。