○板柳町生活道路消雪施設設置事業費補助金交付規程
平成二年十月一日
訓令甲第三号
(趣旨)
第一条 町は、積雪によって住民の生活に支障がある道路の住民協働による維持管理の推進を図るため、消雪施設の設置又は更新をしようとするものに対して毎年度予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、板柳町補助金等の交付に関する規則(平成十三年板柳町規則第十四号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(平一六訓令六・平二五訓令五・一部改正)
(補助対象事業)
第二条 町は、次の各号に掲げる消雪施設設置事業に対して補助金を交付することができる。
一 町が実施する除雪道路以外の町道で、除雪車による除雪が困難な地区の住民が共同で実施する消雪施設設置事業
二 前号の規定による補助金の交付年度から十年以上経過した消雪施設で、当該施設の設備の更新事業
三 前二号のほか町長が特に実施を必要と認める消雪施設設置事業又は更新事業
(平二五訓令五・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第三条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、さく井及び消雪施設に係る工事に要する経費とする。
2 補助金の額は、一事業につき十万円を限度とし、補助対象経費の二分の一以内とする。
(平一六訓令六・一部改正)
一 事業費計算書
二 計画図
三 関係者の同意書
(補助金の交付の決定等)
第五条 町長は、前条の申請があった場合において、書類の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは補助金の交付を決定しなければならない。
2 町長は、前項の決定に際して必要があるときは補助金の交付申請に係る事項について修正を加え、又は補助金の交付の目的を達成するために条件を付することができる。
3 町長は、補助金の交付を決定したときは速やかにその決定の内容を、これに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付申請者に通知しなければならない。
一 工事契約書の写し
二 完成写真
2 補助金は、事業が完了した後に交付する。
(平一六訓令六・一部改正)
(実績報告書の提出)
第七条 補助金の交付決定通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは速やかに規則第十二条に規定する書類を町長に提出しなければならない。
(平一六訓令六・一部改正)
(補助金交付決定の取消し)
第八条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは補助金交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
一 この規程に違反したとき。
二 補助金交付の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
三 事業の施工方法が不適当であるとき。
四 精算額が交付額に比して減少したとき。
(補助金の返還)
第九条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは期限を定めて補助金の返還を命ずる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成一六年三月二九日訓令第六号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月六日訓令第五号)
この訓令は、公表の日から施行する。