○板柳町アップルプラザ設置条例
昭和六十三年六月二十二日
条例第二号
(趣旨)
第一条 この条例は、板柳町アップルプラザ(以下「アップルプラザ」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 町民の福祉の増進を図るため、アップルプラザを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
板柳町アップルプラザ | 板柳町大字福野田字実田七十二番の二十九 |
(管理)
第三条 アップルプラザは、町長がこれを管理する。
(管理委託)
第四条 町長が必要と認めたときは、管理運営をアップルプラザの所在地の町内会に委託することができる。
(使用の許可)
第五条 アップルプラザ又は附属施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、公共の秩序に反するおそれがあるとき、又は管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。