○板柳町都市計画公聴会規則

昭和五十年二月十日

規則第十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十六条の規定に基づき板柳町が開催する公聴会について必要な事項を定めるものとする。

(開催)

第二条 町長は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(公告)

第三条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、その開催の期日の二週間前までに、その日時、場所、公聴会において意見を聴こうとする案件(以下「案件」という。)その他必要な事項を公告するものとする。

2 前項の公告は、板柳町役場の掲示場に掲示して行うものとする。

(資格)

第四条 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、板柳都市計画区域内に住所を有する者とする。

(意見を述べようとする者の申出)

第五条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その開催の期日の五日前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(公述人の選定)

第六条 公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)は、前条の規定により、あらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから町長が選定する。

2 町長は、前項の規定により公述人を選定しようとするときは、当該案件に賛成する者及び反対する者の数がおおむね同数となるように選定するものとする。

3 町長は、第一項の規定により公述人を選定したときは、その旨を公述人に通知するものとする。

(公述時間の制限)

第七条 町長は、必要があると認めるときは、公述人の公述時間をあらかじめ制限することができる。

2 町長は、前項の規定により公述時間を制限しようとするときは、その旨を公述人に通知するものとする。

(議長)

第八条 公聴会に議長を置く。

2 議長は、板柳町職員のうちから町長が指名する。

(傍聴人の制限)

第九条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(秩序の維持)

第十条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(公述人の発言)

第十一条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、当該案件の範囲を超えてはならない。

3 第五条の規定によりあらかじめ申し出て第六条第一項の規定により選定された公述人の発言は、第五条の規定により提出した書面の要旨の範囲を超えてはならない。

4 議長は、公述人の発言が前二項の範囲を超え、又は第七条第二項の規定により通知された公述時間を超過したときは、その発言を打ち切らせ、又は退場を命ずることができる。

(質疑)

第十二条 議長は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議長に対して質疑をすることができない。

(討論及び表決の禁止)

第十三条 公聴会においては、討論及び表決をすることができない。

(記録)

第十四条 議長は、板柳町職員をして次の各号に掲げる事項を記載した記録を作成させこれに署名しなければならない。

 案件の内容

 公聴会の期日及び場所

 出席した公述人の氏名及び住所

 公述人が述べた意見

 その他公聴会の経過に関する事項

(令四規則二四・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

板柳町都市計画公聴会規則

昭和50年2月10日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)