○板柳町都市公園条例
昭和五十二年九月二十六日
条例第十二号
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。
第一章の二 都市公園の設置
(平二五条例一七・追加)
(都市公園の設置基準)
第一条の二 法第三条第一項に規定する町が設置する都市公園の配置及び規模に関する条例で定める基準は、次のとおりとする。
一 町の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、五平方メートル以上とし、市街地(市街化区域又は用途地域をいう。)の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、同じく五平方メートル以上とする。
二 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火の緩衝、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定める。
イ 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、○・二五ヘクタールを標準として定めること。
ロ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、四ヘクタールを標準として定めること。
ハ 主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(平二五条例一七・追加)
(公園施設の設置基準)
第一条の三 法第四条第一項に規定する町の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一項に規定する建築物をいう。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の二を超えないものとする。
(平二五条例一七・追加)
(都市公園の移動等円滑化基準)
第一条の四 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十三条第一項に規定する町の特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときの移動等円滑化基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十五号)第二条から第十三条までの規定によるものとする。
(平二五条例一七・追加)
第二章 都市公園の管理
(使用の許可)
第二条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
一 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
二 業として写真又は映画を撮影すること。
三 興業を行うこと。
四 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第四条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第五条第二項、法第六条第一項若しくは第三項の許可に係るものについてはこの限りでない。
一 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
二 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
三 土地の形質を変更すること。
四 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
五 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。
六 立入禁止区域に立ち入ること。
七 都市公園をその用途外に使用すること。
八 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。
(利用の禁止又は制限)
第五条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第六条 法第五条第二項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
イ 設置の目的
ロ 設置の期間
ハ 設置の場所
ニ 公園施設の構造
ホ 公園施設の管理の方法
ヘ 工事実施の方法
ト 工事の着手及び完了の時期
チ 都市公園の復旧方法
リ その他町長の指示する事項
二 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
イ 管理の目的
ロ 管理の期間
ハ 管理する公園施設
ニ 管理の方法
ホ その他町長の指示する事項
三 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第六条第二項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 占用物件の管理の方法
二 工事実施の方法
三 工事の着手及び完了の時期
四 都市公園の復旧方法
五 その他町長の指示する事項
(法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第六条の二 法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
一 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
二 占用物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第七条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
二 この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
一 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
三 都市公園の管理上の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合
第三章 雑則
(届出)
第十条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
一 法第五条第二項又は法第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
二 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
三 第一号に掲げる者が法第十条第一項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
四 法第十一条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
五 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料の徴収)
第十一条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第二条第一項各号に掲げる行為の利用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が三月を超えない場合においては、都市公園の使用の許可の際に徴収する。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第十三条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(委任)
第十五条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。
第四章 罰則
第十六条 次の各号の一に該当する者に対しては、五万円以下の過料を科する。
(平一二条例一七・一部改正)
第十七条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
(平一二条例一七・一部改正)
第十八条 法第五条の三の規定により町長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、町長とみなす。
(平一二条例一七・旧第十九条繰上)
附則
この条例は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二九日条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二五年三月二二日条例第一七号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。