○板柳町農村公園設置条例

平成五年十二月二十四日

条例第二十三号

(目的)

第一条 この条例は、板柳町農村公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

掛落林地区農村公園

板柳町大字掛落林字宮本八八番地一

高増地区農村公園

板柳町大字高増字宮本一〇〇番地

横沢地区農村公園

板柳町大字横沢字東宮元二番地一

(平七条例三二・平八条例一九・一部改正)

(使用料)

第三条 公園の使用料は、無料とする。

(使用制限)

第四条 町長は、次の各号の一に該当するときは公園の使用を禁止若しくは停止若しくは公園から退去を命ずることができる。

 善良な風俗を害し、又は公安を乱すおそれがあると認めるとき。

 施設及び器具類をき損し、又はそのおそれがあるとき。

 その他公園の管理上支障のあるとき。

(損害賠償)

第五条 公園の使用者は、施設及び器具類をき損し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第六条 町長は、必要があると認めるときは公園の管理を所在地の町内会又は管理組織等に委託することができる。

(その他必要事項)

第七条 この条例の施行及び管理運営に必要な事項は、町長が規則で定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年三月二二日条例第三二号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年三月二九日条例第一九号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

板柳町農村公園設置条例

平成5年12月24日 条例第23号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成5年12月24日 条例第23号
平成7年3月22日 条例第32号
平成8年3月29日 条例第19号