○板柳町営住宅管理条例

平成九年九月二十六日

条例第六号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第一章の二 町営住宅等の整備基準(第二条の二)

第二章 町営住宅の管理(第三条―第四十一条)

第三章 法第四十五条第一項に基づく社会福祉事業等への活用(第四十二条―第四十八条)

第四章 駐車場の管理(第四十九条―第五十六条)

第五章 補則(第五十七条―第六十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 町営住宅 町が法により国の補助を受けて建設、買取り又は借上げを行い、住民に賃貸し又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

 共同施設 法第二条第九号及び公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号。以下「施行規則」という。)第一条に規定する施設をいう。

 収入 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)第一条第三号に規定する収入をいう。

 町営住宅建替事業 町が施行する法第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業をいう。

 町営住宅監理員 法第三十三条の規定により町長が任命する者をいう。

第一章の二 町営住宅等の整備基準

(平二五条例一八・追加)

(整備基準)

第二条の二 法第五条第一項及び第二項の規定する条例で定める町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)の整備基準は、公営住宅等整備基準(平成十年建設省令第八号)で定める基準をもってその基準とする。

(平二五条例一八・追加)

第二章 町営住宅の管理

(設置)

第三条 町営住宅の団地を別表のとおり設置する。

2 町営住宅の団地ごとの町営住宅の戸数及び共同施設は、規則で定める。

(入居者の公募の方法)

第四条 町長は、町営住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、新聞若しくは町の広報紙への掲載等の方法により行うものとする。

3 前項の公募は、次の各号に掲げる事項を示して行うものとする。

 町営住宅の所在地、戸数、規模及び構造

 入居者の資格

 家賃その他賃貸の条件

 入居の申込み期間及び場所

 申込みに必要な書面の種類

 入居者の選定方法

(公募の例外)

第五条 町長は、前条の規定にかかわらず次の各号の一に該当する者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

 災害による住宅の滅失

 不良住宅の撤去

 公営住宅の借上げに係る契約の終了

 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項若しくは第四項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者資格)

第六条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第二項において「老人等」という。)にあっては第二号から第四号まで、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条に規定する被災者等にあっては第三号及び第四号)の条件を具備するものでなければならない。

 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第十三条において同じ。)があること。

 その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして次に掲げるものである場合 二十一万四千円

(イ) 入居者又は同居者に次項第二号(同号ロに該当する者にあっては、一級又は二級に該当する者に限る。)から第四号まで、第六号又は第七号の規定に該当する者がある場合

(ロ) 入居者が六十歳以上の者であり、かつ同居者のいずれもが六十歳以上又は十八歳未満の者である場合

(ハ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 町営住宅が、法第八条第一項若しくは第三項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定による国の補助に係るもの又は法第八条第一項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 十五万八千円

 及びに掲げる場合以外の場合 十五万八千円

 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

 その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

 六十歳以上の者

 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する一級から三級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第二項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号の規定よる一時保護又は配偶者暴力防止等法第五条の規定による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第十条第一項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して五年を経過していないもの

(平二四条例一四・全改、平二七条例二二・一部改正)

(入居資格の特例)

第七条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は前条第一項各号に掲げる条件を具備するものとみなす。

2 前条第一項第二号ロに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては同項第二号から第四号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生から三年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平二四条例一四・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第八条 前二条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第九条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合においては、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の一に該当する者のうちから、住宅困窮の度合の高い順位に入居を決定するものとする。

 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項の場合において住宅困窮順位の定め難いときは、公開抽せんにより入居者を決定するものとする。

3 町長は、第一項に規定する者のうち二十歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、老人、心身障害者等で町長が定める要件を備えている者については、前項の規定にかかわらず町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者等)

第十条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないとき、又は入居者が町営住宅を立ち退いて空住宅となったときは、当該町営住宅に係る前項の入居補欠者のうちから、その順位に従い実情審査のうえ入居者を決定するものとする。

(入居手続)

第十一条 町営住宅の入居決定者は、町長が指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

 連帯保証人(次のいずれにも該当する者で町長が適当と認めるものに限る。)の署名する請書を提出すること。

 町内に居住する者又は町外に居住する者で入居決定者の三親等以内の親族

 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者

 第十八条第一項に規定する敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者は、やむを得ない事情により前項の日までに入居の手続をすることができない場合において、町長の承認を得たときは前項の規定にかかわらず町長が別に指定する日までに同項に定める手続をすることができる。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては第一項第一号の規定による手続を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第一項又は第二項に規定する期間内に第一項の手続をしないときは、町営住宅の入居を取り消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が第一項又は第二項の手続を完了したときは、すみやかにその者に対して入居のできる日を通知するものとする。

6 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から十日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を得たときはこの限りでない。

(令二条例二二・一部改正)

(同居の承認)

第十二条 入居者は、現に同居する親族以外の親族を同居させようとするときは、施行規則第十一条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(平三〇条例二〇・一部改正)

(入居の承継)

第十三条 入居者が死亡し、又は町営住宅を立ち退いた際現に同居していた親族は、引き続き当該町営住宅に居住しようとするときは、施行規則第十二条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(平三〇条例二〇・一部改正)

(家賃の決定)

第十四条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度次条第三項の規定により認定された収入(同条第四項又は第五項の規定により更生された場合にはその更生後の収入、第二十八条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第三項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第二条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合においては、第三十五条第一項の規定による請求を行ったにもかかわらず町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第二条第一項第四号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第一項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度令第三条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第十五条 入居者は、毎年度町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、施行規則第七条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第一項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し当該意見に理由があるときは当該認定を更正するものとする。

5 町長は、入居者又は同居者の収入が減少したとき(収入の区分に変更がある場合)は、入居者の申告に基づき第三項又は前項の認定を変更することができる。

(平三〇条例二〇・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第十六条 町長は、次の各号に掲げる場合において、必要と認めるときは家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

 入居者又は同居者が疾病にかかったとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第十七条 町長は、入居者から第十一条第五項に規定する入居のできる日から町営住宅を明け渡した日(第三十一条第一項又は第三十六条第一項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第四十一条第一項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 町長は、その月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は日割計算によって徴収する。

4 町長は、入居者が第四十条に規定する手続を経ないで町営住宅を立ち退いたときは、第一項の規定にかかわらず明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第十八条 町長は、入居者から入居時における三月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第十六条各号に掲げる場合において、必要と認めるときは敷金の徴収を減免又は猶予することができる。

3 第一項の規定により徴収した敷金は、入居者が町営住宅を立ち退くときに還付する。ただし、未納の家賃(督促手数料及び延滞金を含む。)又は損害賠償金があるときは、敷金をこれらに充当することができる。

4 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第十九条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に当てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第二十条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、第一項の規定にかかわらず借上げ町営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者は、入居者の責に帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第二十一条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

 汚物及びじんかいの処理に要する費用

 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

 前条第一項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 前項第一号の費用のうち入居者の共同の利用に供する給排水施設及び汚水処理施設に係る電気の使用料について町長がこれらの施設に係る町営住宅の入居率等を勘案してその全部を入居者に負担させることが適当でないと認めるときは、町がその一部を負担するものとする。

(入居者の保管義務等)

第二十二条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第二十三条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不在届)

第二十四条 入居者は、町営住宅を引き続き十五日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出しなければならない。

(権利の譲渡)

第二十五条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更)

第二十六条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅を住宅以外の用途に供することができる。

(模様替等)

第二十七条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときはこの限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第一項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第二十八条 町長は、毎年度第十五条第三項の規定により認定した入居者の収入の額が第六条第二号の金額を超え、かつ、入居者が当該町営住宅に引き続き三年以上入居しているときは当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第十五条第三項の規定により認定した入居者の収入の額が最近二年間引き続き令第九条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き五年以上入居している場合にあっては当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 第十五条第四項の規定は、前二項に規定する認定について準用する。

(明渡し努力義務)

第二十九条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第三十条 第二十八条第一項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第十五条第一項の規定にかかわらず当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で令第八条第二項に規定する方法によらなければならない。

3 第十六条及び第十七条の規定は、第一項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第三十一条 町長は、高額所得者に対し期限を定めて当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して六月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第一項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により明渡しの期限を延長することができる。

 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第三十二条 第二十八条第二項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第十四条第一項及び第三十条第一項の規定にかかわらず当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 町長は、前条第一項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第十六条の規定は第一項の家賃及び前項の金銭に、第十七条の規定は第一項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第三十三条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第三十四条 町長が第七条第一項の規定による申し込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第二十八条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第三十七条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第二十八条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第三十五条 町長は、第十四条第一項若しくは第三十条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による家賃決定、第十六条(第三十条第三項又は第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第十八条第二項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第三十一条第一項の規定による明渡しの請求、第三十三条の規定によるあっせん等又は第三十七条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前二項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡し請求等)

第三十六条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第三十八条第一項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対して期限を定めてその明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第三十二条第二項の規定を準用する。この場合において、第三十二条第二項中「前条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第三十七条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者は、法第四十条第一項の規定により当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第三十八条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十四条第一項第三十条第一項又は第三十二条第一項の規定にかかわらず令第十二条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平三〇条例二〇・一部改正)

(公営住宅の用途廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第三十九条 町長は、法第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十四条第一項第三十条第一項又は第三十二条第一項の規定にかかわらず令第十二条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平三〇条例二〇・一部改正)

(住宅の検査)

第四十条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、五日前までに規則で定めるところにより町長に届け出て、当該町営住宅について町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第二十七条の規定により町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第四十一条 町長は、入居者が次の各号の一つに該当する場合において、当該入居者に対し当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

 不正の行為によって入居したとき。

 家賃を三月以上滞納したとき。

 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

 正当な事由によらないで十五日以上町営住宅を使用しないとき。

 第十二条第十三条及び第二十二条から第二十七条までの規定に違反したとき。

 町営住宅の借上げ期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に法定利率による支払い期間後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する金銭を徴収することができる。

4 町長は、第一項第二号から第五号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する金額を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第一項第六号に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の六月前までに当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借り上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって入居者に借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十四条第一項の通知をすることができる。

(令二条例二二・一部改正)

第三章 法第四十五条第一項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第四十二条 町長は、社会福祉法人その他厚生省令・建設省令(平成八年厚生省・建設省令第一号)第二条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第一条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続き)

第四十三条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、規則の定めるところにより、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合、当該社会福祉法人等に対して当該申請を許可するときにあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しないときにあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第四十四条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第四十五条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第十七条から第二十七条まで、第三十六条第四十条及び第五十九条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第十七条中「第十一条第五項」とあるのは「第四十三条第二項」と、「入居のできる日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第三十一条第一項又は第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、「第四十一条第一項」とあるのは「第四十八条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第四十六条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第四十七条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第四十三条第一項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取り消し)

第四十八条 町長は、次の各号の一つに該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第四章 駐車場の管理

第四十九条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより行わなければならない。

(使用許可)

第五十条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第五十一条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備するものでなければならない。

 町営住宅の入居者又は同居者であること。

 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

 第四十一条第一項第一号から第六号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申し込み)

第五十二条 前条に規定する条件を具備するもので駐車場を使用することを希望するものは、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第五十三条 町長は、前条第一項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車可能台数を越える場合においては、町長の定めるところにより公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続き)

第五十四条 第五十二条第二項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から十日以内に町長が別に定める書類を提出しなければならないものとする。

2 駐車場の使用決定者は、やむを得ない事情により前項に規定する手続きを同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第一項又は前項に規定する期間内に第一項に規定する手続きをしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第一項又は第二項に規定する手続きをしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知するものとする。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から七日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。

(使用許可の取消し)

第五十五条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

 不正の行為により使用したとき。

 駐車場又はその付帯する設備を故意にき損したとき。

 正当な理由によらないで十五日以上駐車場を使用しないとき。

 第五十一条に規定する使用者資格を失ったとき。

 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第四十一条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、同条第三項中「第一項第一号」とあるのは「第五十五条第一項」と読み替えるものとする。

(準用)

第五十六条 駐車場の使用については、第四十九条から前条までに定めるもののほか、第十七条第二十四条第二十五条第二十六条本文第二十七条第一項本文及び第四十条第一項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第五章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第五十七条 町長は、法第三十三条第一項の規定に基づき、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、住宅監理員を置くことができる。

2 町営住宅監理員は、町長が町職員のうち二名以内の範囲において任命する。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者への連絡を行う。

5 第一項から前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例二九・一部改正)

(立入検査)

第五十八条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第一項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第五十九条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(平一二条例二九・一部改正)

(施行事項)

第六十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成九年十月一日から施行する。ただし、附則第四項の改正の規定は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間はこの条例(以下「新条例」という。)第四条第二項、第五条第八号、第六条、第七条、第十二条から第二十条まで、第二十三条から第三十九条まで及び第四十一条の規定は適用せず、板柳町営住宅管理条例(昭和三十年板柳町条例第二十二号。以下「旧条例」という。)第四条の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第十四条第一項、第三十条第一項又は第三十二条第一項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、附則第二項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成十年三月三十一日以前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

4 平成十年四月一日において現に附則第二項の町営住宅に入居している者の平成十年度から平成十二年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第十五条又は第十九条の規定による家賃の額が旧条例第十条又は第十二条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第十五条又は第十九条の規定による家賃の額から旧条例第十条又は第十二条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十条又は第十二条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第三十条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額が旧条例第十条又は第十二条の規定による家賃の額に旧条例第十八条の三の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第三十条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額から旧条例第十条又は第十二条の規定による家賃の額及び旧条例第十八条の三の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じて同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十条又は第十二条の規定による家賃の額及び旧条例第十八条の三の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成十年度

〇・二五

平成十一年度

〇・五

平成十二年度

〇・七五

5 平成十年四月一日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

6 法附則第五項の規定による貸付けを受けて建設される町営住宅に係る第二条第一号の規定の適用については、同号中「建設、買取り又は借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第五項の規定による無利子貸付け」とする。

7 当分の間、町営住宅に係る第五条の規定の運用については、当該町営住宅の入居者が現に同居し、又は同居しようとする親族がいない場合においても同条第一号の条件を具備する者と見なす。

(平成一二年三月二九日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二四年三月二七日条例第一四号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二二日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例に定める町営住宅等の整備基準は、この条例の施行の日以後に設置される町営住宅等について適用する。

(平成二七年三月二〇日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月二〇日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三〇日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の板柳町営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第十一条第一項第一号の規定は、施行日以後に提出する請書について適用し、施行日前に提出する請書については、なお従前の例による。

3 新条例第四十一条第三項の規定は、施行日以後に到来した支払期に係る利息について適用し、施行日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。

別表(第三条関係)

団地名

所在地

住宅戸数

いたや北団地

板柳町いたや町二丁目六十二番地

一二戸

広栄団地

板柳町大字三千石字木賊六七番地三、七十二番地一

一〇八戸

双葉団地

板柳町大字三千石字五十嵐十三番地一、十三番地二、十三番地三、十三番地四、十三番地五、十五番地一、十五番地二、十五番地四、十五番地六、十五番地七、二十七番地一、二十七番地三、二十七番地四、二十七番地五、二十七番地六

八〇戸

板柳町営住宅管理条例

平成9年9月26日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年9月26日 条例第6号
平成12年3月29日 条例第29号
平成24年3月27日 条例第14号
平成25年3月22日 条例第18号
平成27年3月20日 条例第22号
平成30年3月20日 条例第20号
令和2年3月30日 条例第22号