○板柳町営住宅入居者選考委員会規則
昭和三十六年三月十四日
規則第十一号
第一条 板柳町営住宅管理条例(昭和三十年板柳町条例第二十二号)第六条第二項の規定に基づいて板柳町営住宅入居者(以下「入居者」という。)選考の諮問機関として板柳町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(昭四七規則一〇・全改)
第二条 委員会は、入居者の選考並びにその関係事項について協議し、板柳町営住宅管理条例第四条及び第六条の規定並びに別に定める選考要領に基づいて住宅入居申込書を審査し、入居者を選考するものとする。
(昭四七規則一〇・一部改正)
第三条 委員会は、委員五名をもって組織し、その委員は、町議会議員及び民生委員又は学識経験者のうちから、必要のつど町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問にかかる選考が終了したときは、解任されるものとする。
(昭四七規則一〇・全改)
第四条 委員会には、委員長及び副委員長各一名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
第五条 委員長は、会議を主宰する。委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
第六条 会議は、町長がこれを招集する。
2 町長は、会議に出席し意見を述べることができる。
第七条 委員会に町長の任命する幹事及び書記若干名を置く。
2 幹事は選考に関する諸般の計画及び委員会に付議する諸案の起案に当たり、書記は庶務に従事する。
(平一九規則二二・一部改正)
第八条 この規則に定めるもののほか、会議に必要な事項は委員の会議において定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年六月六日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日規則第二二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。