○板柳町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和四十九年七月二十五日
条例第二十二号
(目的)
第一条 この条例は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十六条の四において準用する法第三十六条の規定による金銭(以下「分担金」という。)の賦課徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第二条 板柳町が土地改良事業(以下「事業」という。)を行う場合には、当該事業に要する経費に充てるため、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者(以下「有資格者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の額及び賦課基準)
第三条 前条の分担金の額は、毎年度各事業ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。
2 前項の分担金の賦課基準は、次のとおりとする。
一 前項の規定による町長の定めた分担金の額を、当該事業の施行に係る地域内にある農地の総面積で除して得た額に有資格者の農地の面積を乗じて得た額とする。
二 前号に掲げる算定方法によりがたい場合には、町長は、その事業の施行に係る地域内にある農地の利益を勘案して、別にこれを定めることができる。
(審査請求)
第四条 分担金の賦課を受けた者で、その賦課の算定に異議がある者は、賦課を受けた日から三か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。
(平二八条例八・一部改正)
(賦課期日)
第五条 分担金の賦課期日は、事業を施行する年度の四月一日とする。ただし、年度の途中から新たに事業を施行する場合については、町長の定める日とする。
(納期)
第六条 分担金の納期は、町長が定める。
(急施の場合の特例)
第七条 法第九十六条の四において準用する法第四十九条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき有資格者の三分の二以上の同意を得なければならない。
(納期限の延長)
第八条 分担金の納期限の延長及び徴収の猶予については、町税の例による。
(分担金の減免)
第九条 町長は、天災その他特別の事情がある場合において分担金の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はその他特別の事情がある者で議会の議決を経た場合に限り、分担金を減免することができる。
(権限の委任)
第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日条例第八号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。