○板柳町水道事業の設置等に関する条例

昭和四十一年十二月二十七日

条例第十五号

(水道事業の設置)

第一条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第二条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 板柳全域を給水区域とする。

3 給水人口は、二〇、八〇〇人とする。

4 一日最大給水量は、六、九七五立方メートルとする。

(昭四七条例七・昭五二条例四・昭五七条例六・一部改正)

(組織)

第三条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第七条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)の規定に基づき、水道事業の管理者は、置かないものとする。

2 法第十四条の規定に基づき、管理者(法第八条第二項の規定により、水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(平一三条例一八・令五条例八・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第四条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする譲渡にあっては、その適正な見積価額)が七百万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第五条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の二第八項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が十万円以上である場合とする。

(平一五条例三〇・令二条例一七・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第六条 水道事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が七百万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が百万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第七条 管理者は、水道事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、五月三十一日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

 事業の概況

 経理の状況

 前二号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事由により、第一項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四七年三月二七日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和五二年七月七日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年九月三〇日条例第六号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一三年三月一九日条例第一八号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年三月一九日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三〇日条例第一七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年一二月一五日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

板柳町水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月27日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)