○板柳町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和四十一年十二月二十七日
条例第十六号
(目的)
第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十八条第四項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第二条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(昭四二条例三四・昭四五条例二五・平三条例一五・平五条例二〇・平一二条例一〇・令四条例九・一部改正)
(給料表)
第三条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第三十八条第二項及び第三項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(昭六〇条例七・一部改正)
(管理職手当)
第四条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第五条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫
三 満六十歳以上の父母及び祖父母
四 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
五 重度心身障害者
(平元条例一・平四条例五・平五条例二〇・一部改正)
(住居手当)
第五条の二 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が定める職員を除く。)に対して支給する。
(平二一条例一二・全改)
(通勤手当)
第六条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
一 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
二 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員
(平元条例一七・一部改正)
(特殊勤務手当)
第七条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(寒冷地手当)
第八条 寒冷地手当は、支給日において、現に在職する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第九条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第十条 職員には、正規の勤務日が板柳町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年板柳町条例第二十二号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(平元条例一・平七条例二二・一部改正)
(夜間勤務手当)
第十一条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第十二条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第十二条の二 第四条に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(平三条例一五・追加、平七条例二二・一部改正)
(期末手当)
第十三条 期末手当は、六月及び十二月に職員の在職期間に応じて、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(昭四四条例一二・平一四条例一五・一部改正)
(勤勉手当)
第十四条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(給与の減額)
第十五条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十九条第一項に規定する部分休業又は介護休暇の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平四条例一八・一部改正、平五条例二〇・旧第十六条繰上、令元条例七・令四条例九・一部改正)
(休職者の給与)
第十六条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(平五条例二〇・旧第十七条繰上)
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第十六条の二 育児休業法第二条第一項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(平四条例一八・追加、平五条例二〇・旧第十七条の二繰上・平一二条例三八・令四条例九・一部改正)
第十七条 削除
(令元条例七)
(実施規定)
第十八条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(昭四四条例一二・追加、平五条例二〇・旧第十九条繰上)
(平一二条例一〇・追加、令四条例九・一部改正)
(臨時的に任用された企業職員の給与)
第二十条 企業職員で臨時的に任用されたもの(常時勤務を要する職に任用されたものに限る。)の給与の種類は、企業職員で常時勤務を要するものの例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。
(令元条例七・追加)
(会計年度任用職員の給与)
第二十一条 企業職員で会計年度任用職員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第一項において同じ。)であるもののうち同法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。
(令元条例七・追加、令六条例一七・一部改正)
第二十二条 企業職員で会計年度任用職員であるもののうち地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(令元条例七・追加、令六条例一七・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
2 昭和四十九年度に限り第十三条の規定による期末手当のほか、昭和四十九年四月二十七日に在職する職員に対して、一般職の職員の例により期末手当を支給する。
(昭四九条例一二・追加)
3 当分の間、職員(次に掲げる場合を除く。)が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後の当該職員の給料の額については、板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号)附則第三項及び第五項の規定に準じて、管理者が定める。
一 任期を定めて採用された職員及び非常勤職員
二 板柳中央病院において医療業務に従事する医師
三 板柳町職員の定年等に関する条例(昭和五十九年板柳町条例第十一号)第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日においてこの項の規定により管理者が定める額の給料を支給されていた職員を除く。)
(令四条例九・追加)
附則(昭和四二年一二月二五日条例第三四号)
この条例は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附則(昭和四四年三月三一日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則(昭和四五年一二月二一日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則(昭和四九年五月九日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二六日条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年六月二三日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成元年一二月二一日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年一二月二〇日条例第一五号)
この条例は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成四年三月二五日条例第一八号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年一二月二一日条例第五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の板柳町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成五年三月二四日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年三月二二日条例第二二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二九日条例第三八号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年一二月二一日条例第一〇号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一三日条例第一五号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに附則第六項及び第八項から第十項までの規定は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二一年一一月二七日条例第一二号)
この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則(令和元年九月一三日条例第七号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月一五日条例第九号)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
2 令和十四年三月三十一日までの間における改正後の条例第十九条の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び板柳町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年板柳町条例第八号)附則第十三項又は第十四項の規定により採用された職員」とする。
附則(令和六年三月二八日条例第一七号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。