○板柳町消防団の設置等に関する条例
昭和四十年九月三十日
条例第十八号
(趣旨)
第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(平二〇条例二一・一部改正)
(消防団の設置名称及び区域)
第二条 法第九条第三号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
板柳町消防団
2 板柳町消防団の管轄区域は、板柳町全域とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月二六日条例第二一号)
昭和40年9月30日 条例第18号
(平成20年3月26日施行)