○板柳町消防団の設置等に関する条例

昭和四十年九月三十日

条例第十八号

(趣旨)

第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(平二〇条例二一・一部改正)

(消防団の設置名称及び区域)

第二条 法第九条第三号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

板柳町消防団

2 板柳町消防団の管轄区域は、板柳町全域とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月二六日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

板柳町消防団の設置等に関する条例

昭和40年9月30日 条例第18号

(平成20年3月26日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和40年9月30日 条例第18号
平成20年3月26日 条例第21号