○板柳町消防団公印管理規程
平成五年十月十五日
訓令第十六号
(趣旨)
第一条 板柳町消防団の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者等)
第二条 公印の種類、形状、寸法及び保管者等は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第三条 公印保管者は、公印を厳正に取扱わなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄)
第四条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めたときは、町長の決裁を得なければならない。
2 公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要になった公印を団長において、これを焼却するものとする。
(公印台帳)
第五条 団長は、公印台帳(様式第一号)を備え、公印の種類、印影及びその他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第六条 公印保管者は、公印に盗難及び紛失等の事故があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第七条 公印保管者は、公印使用簿(様式第二号)を備え、公印を使用するときは、その旨使用者に記載のうえ使用させなければならない。ただし、公印を保管するところにおいて使用するときは、この限りでない。
2 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文を呈示し、その承認を得なければならない。
(令四訓令八・一部改正)
(公印の刷込み)
第八条 公印は、特に必要があると認めるときは、文書等にその印影を印刷することができる。この場合において、刷込みのつど町長の決裁を得なければならない。
2 印刷に使用した印影の原版は、公印保管者が、保管するものとする。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の公布以前に使用された公印については、この訓令により使用されたものとみなす。
附則(平成二五年六月二六日訓令第三号)
この訓令は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日訓令第九号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日訓令第八号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正前の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第二条関係)
(平二五訓令三・平二九訓令九・一部改正)
公印の名称 | 字句 | 形状 | 寸法 | 書体 | 個数 | 保管者 | 使用区分 |
消防団印 | 北津軽郡板柳町消防団之印 | 正方形 | 三二ミリメートル | 古印体 | 一 | 総務課長 | 辞令、彰状及び証書等 |
消防団長印 | 板柳町消防団長之印 | 〃 | 二二ミリメートル | 〃 | 一 | 〃 | 団長名による一般公文書 |
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(令四訓令八・全改)