○板柳町消防団施設装備管理規程
平成五年十月十五日
訓令第十八号
(趣旨)
第一条 板柳町消防団施設装備(以下「施設等」という。)の管理並びに使用については、条例並びに規則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第二条 この規程による施設等とは、消防の用に供する消防車両及び消防水利並びに建築物をいう。
(管理者)
第三条 施設等の管理者(以下「管理者」という。)は、板柳町消防団長(以下「消防団長」という。)の指名する分団長とする。
2 管理者は、常に施設等の適正な管理に務めなければならない。
(施設等の使用)
第四条 施設等は、次に掲げる各号以外に使用してはならない。
一 火災その他の災害が発生した場合
二 火災その他の災害の予防啓発の場合
三 火災その他の災害に対する訓練の場合
四 前各号に定める場合のほか、団長の指示したとき。
(施設等の調査)
第五条 管理者は、定例的に又は臨時的に、施設等を調査しなければならない。
(報告)
第六条 管理者は、その施設等が故障又は損壊等により使用できないと認めるときは、その原因及び整備に要する日数及び経費等を団長に報告しなければならない。
(消防車両等の整備)
第七条 管理者は、消防車両及び積載物品については、出動時に支障のないようにしておかなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。