○津軽広域連合規約
平成十年二月一日
県指令第二百五十三号
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 議会(第七条―第十条)
第三章 執行機関(第十一条―第十六条)
第四章 経費(第十七条)
第五章 基金(第十八条・第十九条)
第六章 雑則(第二十条)
附則
第一章 総則
(広域連合の名称)
第一条 この広域連合は、津軽広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第二条 広域連合は、弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村及び西目屋村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第三条 広域連合の区域は、関係市町村の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第四条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。
一 津軽広域活動推進基金運用益活用事業に関する事務
二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づく介護認定審査会の設置及び運営に関する事務
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく介護給付費等の支給に関する審査会の設置及び運営に関する事務
四 し尿等希釈投入施設の設置及び管理運営に関する事務
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第五条 広域連合の作成する広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)には、次の項目を記載するものとする。
一 津軽広域活動推進基金運用益活用事業の実施に関連して広域連合又は関係市町村が行う事務に関すること。
二 介護保険法に基づく介護認定審査会の設置及び運営に関連して広域連合又は関係市町村が行う事務に関すること。
三 障害者総合支援法に基づく介護給付費等の支給に関する審査会の設置及び運営に関連して広域連合又は関係市町村が行う事務に関すること。
四 し尿等希釈投入施設の設置及び管理運営に関連して広域連合又は関係市町村が行う事務に関すること。
五 広域計画の期間及び改定に関すること。
(広域連合事務所の位置)
第六条 広域連合の事務所は、弘前市大字賀田一丁目一番地一に置く。
第二章 議会
(広域連合の議会の組織)
第七条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、十六人とする。
(広域連合議員の選挙の方法)
第八条 広域連合議員は、関係市町村の議会の議員のうちから、関係市町村の議会において選挙する。
2 関係市町村において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。
一 弘前市 七人
二 黒石市 二人
三 平川市 二人
四 藤崎町 一人
五 板柳町 一人
六 大鰐町 一人
七 田舎館村 一人
八 西目屋村 一人
3 関係市町村の議会における選挙については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百十八条の例による。
4 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合議員の任期)
第九条 広域連合議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第十条 広域連合の議会は、広域連合議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
第三章 執行機関
(広域連合の執行機関の組織)
第十一条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長七人及び会計管理者一人を置く。
(広域連合の執行機関の選任の方法)
第十二条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票により、これを選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合長の指定する場所において行うものとする。
3 副広域連合長は、広域連合長以外の関係市町村の長をもって充てる。
4 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。
5 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合の執行機関の任期)
第十三条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係市町村の長としての任期による。
(補助職員)
第十四条 広域連合に、第十一条に規定するもののほか、広域連合に必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第十五条 広域連合に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、四人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔な者のうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、四年とする。
(監査委員)
第十六条 広域連合に監査委員二人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、広域連合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ一人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては四年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第四章 経費
(広域連合の経費の支弁の方法)
第十七条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
一 関係市町村の負担金
二 事業収入
三 国及び県の支出金
四 地方債
五 その他
第五章 基金
(基金の設置)
第十八条 広域連合に津軽広域活動推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、関係市町村からの出資金等により積み立てるものとする。
3 基金の運用から生ずる収益は、第四条第一号に規定する事務を実施するための財源に充てるものとする。
(関係市町村からの出資金)
第十九条 基金に積み立てる関係市町村からの出資金の額は、別表第二のとおりとする。
第六章 雑則
(委任)
第二十条 この規約の施行に関して必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成一一年二月一六日青森県指令第四八七号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成一三年二月二三日告示第一号)
この規約は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年五月二四日告示第五号)
この規約は、平成十三年六月一日から施行する。
附則(平成一三年六月一八日告示第六号)
この規約は、平成十三年六月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二五日県指令第八〇三号)
この規約は、平成十七年三月二十八日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日県指令第八八四号)
この規約は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一〇月二六日県指令第二七七〇号)
(施行期日)
1 この規約中第一条の規定は平成十八年一月一日から、第二条の規定は同年二月二十七日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正後の津軽広域連合規約別表第一の規定は、平成十八年度以降の年度分の負担金について適用し、平成十七年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附則(平成一八年四月六日県指令第一〇八四号)
(施行期日)
1 この規約は、平成十八年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 関係市町村の負担金の額の算定については、変更後の別表第一の規定にかかわらず、同表中「障害程度区分審査件数」とあるのは、平成十八年度にあっては「平成十七年十一月三十日における関係市町村の要支援障害者(障害者自立支援法第四条第一項に規定する障害者及び同条第二項に規定する障害児をいう。)数(弘前市にあっては同日における弘前市、岩木町及び相馬村の要支援障害者数の合計の数、平川市にあっては同日における平賀町、尾上町及び碇ヶ関村の要支援障害者数の合計の数とする。)」と、平成十九年度にあっては「平成十八年九月三十日における関係市町村の要支援障害者(障害者自立支援法第四条第一項に規定する障害者及び同条第二項に規定する障害児をいう。)数」とする。
附則(平成一九年一月二三日県指令第一四五号)
(施行期日)
1 この規約は、平成十九年四月一日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、変更後の第十一条から第十三条までの規定は適用せず、変更前の第十一条から第十三条までの規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二二年一月一二日県指令第五〇号)
この規約は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年七月二七日告示第八号)
この規約は、平成二十三年八月一日から施行する。
附則(平成二五年一月一六日県指令第六〇号)
この規約は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一月八日県指令第二三号)
この規約は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一〇月一三日県指令第二一七五号)
この規約は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表第1(第17条関係)
備考 人口割の算定は、直近の国勢調査の人口によるものとする。
別表第2(第19条関係)
区分 | 出資金の額 |
弘前市 | 498,870,000円 |
黒石市 | 100,170,000円 |
平川市 | 94,770,000円 |
藤崎町 | 43,560,000円 |
板柳町 | 44,460,000円 |
大鰐町 | 35,910,000円 |
田舎館村 | 23,490,000円 |
西目屋村 | 5,490,000円 |
合計 | 846,720,000円 |