○板柳町と青森県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和三十年六月三十日
規約第二号
(公平委員会の事務の委託)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、板柳町(以下「甲」という。)は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第二項に規定する公平委員会の事務を青森県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第二条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は、甲が負担する。
第三条 前条の費用については、甲は委託事務が完了後乙の請求によりすみやかに乙に支払いするものとする。
第四条 委託事務を処理する場合において要する経費のうち、旅費の算定については特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)ならびに職員等の旅費に関する条例(昭和二十七年青森県条例第四十五号)の定めるところによる。
(その他必要な事項)
第五条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。
附則
この規約は、公布の日から施行し、昭和三十年三月十日から適用する。