○青森県交通災害共済組合規約

昭和四十三年一月十一日

県指令第六十一号

(名称)

第一条 この組合は、青森県交通災害共済組合(以下「組合」という。)という。

(組織する地方公共団体)

第二条 組合は、別表に掲げる市町村(以下「組織団体」という。)をもって組織する。

(共同で処理する事務)

第三条 組合は、組合団体の交通災害共済に関する事務を共同で処理する。

(事務所の位置)

第四条 組合の事務所は、青森市新町二丁目四番一号に置く。

(議員の定数)

第五条 組合の議会の議員の定数は十五人とする。

(議員の選任の方法)

第六条 組合の議会の議員のうち、十人は組織団体の市の長をもってこれにあて、五人は組織団体の町村の長のうちから組織団体の町村の長が共同して選任する。

2 前項の規定にかかわらず組織団体の長(組織団体の長に事故があるときまたは欠けたときは、その職務代理者。以下次条および第八条において同じ。)が、特に当該組織団体の職員の中から指定した場合は、その職員をもって組合の議会の議員にあてることができる。

(議員の指定の通知)

第七条 組織団体の長は、前条第二項の規定により職員を指定したときは、その職氏名および指定年月日を管理者および組合の議会の議長に通知しなければならない。

(議員の任期および失職)

第八条 組織団体の長である組合の議員の任期は、当該長の任期による。

2 組合の議会の議員が組織団体の長もしくは、組織団体の職員の職を失ったとき、または第六条第二項の規定による指定を取り消されたときは、その職を失う。

(議長および副議長)

第九条 組合の議会は、議員の中から議長および副議長一人を選挙しなければならない。

2 議長および副議長の任期は、二年とする。

(執行機関の組織および選任の方法)

第十条 組合に管理者、副管理者、会計管理者およびその他の職員を置く。

2 管理者は、組合議会がこれを選任する。

3 副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

4 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

5 その他の職員は、管理者が任命する。

6 管理者の任期は二年とし、副管理者の任期は四年とする。

(監査委員)

第十一条 組合の監査委員の定数は、二人とする。

2 監査委員は、組織団体の監査委員の中から管理者が組合の議会の同意を得て選任する。ただし、組織団体の長をもってこれにあてることもできる。

3 監査委員の任期は、二年とする。

4 監査委員が組織団体の長または監査委員の職を失ったときは、その職を失う。

(経費の支弁の方法)

第十二条 組合の経費は、共済会費、組織団体の負担金、その他の収入をもって支弁し負担金の負担割合は、組合の議決を経て決める。

(施行期日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(経過規定)

2 この規約施行後最初に行なわれる議員選任の際、第六条ただし書の規定により職員を指定したときは、第七条中「管理者」および「組合の議会の議長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(昭和四三年一〇月一五日県指令第四九〇〇号)

(施行期日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(経過規定)

2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の規約(以下「旧規約」という。)の規定により選任された組合の議会の議員、管理者または監査委員は、この規約による改正後の規約(以下「新規約」という。)の規定により選任された組合の議会の議員、管理者または監査委員とみなす。この場合において、管理者または監査委員の任期は、新規約第十条第五項および第十一条第三項の規定にかかわらず、旧規約により選出された日から起算する。

(昭和四四年四月一五日県指令第二四七三号)

(施行期日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(経過規定)

2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の規約の規定により選任された組合の議会の議員は、この規約による改正後の規約の規定により選任された組合の議会の議員とみなす。

(昭和四四年一〇月一五日県指令第五七二三号)

(施行期日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(経過規定)

2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の規約の規定により選任された組合の議会の議員は、この規約による改正後の規約の規定により選任された組合の議会の議員とみなす。

(昭和四五年一〇月二七日県指令第五六八七号)

(施行期日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(経過規定)

2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の規約(以下「旧規約」という。)の規定により選任された組合の監査委員は、この規約による改正後の規約(以下「新規約」という。)の規定により選任された組合の監査委員とみなす。この場合において、監査委員の任期は、新規約第十一条第三項の規定にかかわらず、旧規約により選出された日から起算する。

(昭和四六年一〇月一三日県指令第五〇五三号)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(経過規定)

2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の規約の規定により選任された組合の議会の議員は、この規約による改正後の規約の規定により選任された組合の議会の議員とみなす。

(昭和四七年七月一五日県指令第三八八六号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和四八年七月二〇日県指令第四三六一号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五一年三月一日県指令第八八八号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五二年三月九日県指令第一二二四号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五二年一一月二八日県指令第六七四四号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五六年二月四日県指令第八三六号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五九年九月二六日県指令第三九四七号)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

2 組合の事務所は、昭和五十九年九月三十日までの間は、改正後の青森県交通災害共済組合規約第四条の規定にかかわらず、青森市新町一丁目八番四号青森県自治会館内に置く。

(平成一七年六月二九日県指令第一七四八号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成一七年一二月二一日県指令第三二七七号)

この規約中第一条の規定は平成十八年一月一日から、第二条の規定は同年二月二十七日から、第三条の規定は同年三月一日から施行する。

(平成一九年八月三日県指令第二〇三二号)

(施行期日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約施行の際現に助役である者は、第十条第三項の規定により副管理者に選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、同条第六項の規定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日までとする。

別表(第二条関係)

弘前市 青森市 八戸市 黒石市 五所川原市 十和田市 三沢市 むつ市 つがる市 平川市 平内町 今別町 野辺地町 六戸町 横浜町 東通村 三戸町 南部町 五戸町 新郷村 鰺ヶ沢町 板柳町 鶴田町 七戸町 田子町 深浦町 大鰐町 風間浦村 蓬田村 東北町 階上町 大間町 藤崎町 六ヶ所村 田舎館村 西目屋村 佐井村 外ヶ浜町 中泊町 おいらせ町

青森県交通災害共済組合規約

昭和43年1月11日 県指令第61号

(平成19年8月3日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 一部事務組合
沿革情報
昭和43年1月11日 県指令第61号
昭和43年10月15日 県指令第4900号
昭和44年4月15日 県指令第2473号
昭和44年10月15日 県指令第5723号
昭和45年10月27日 県指令第5687号
昭和46年10月13日 県指令第5053号
昭和47年7月15日 県指令第3886号
昭和48年7月20日 県指令第4361号
昭和51年3月1日 県指令第888号
昭和52年3月9日 県指令第1224号
昭和52年11月28日 県指令第6744号
昭和56年2月4日 県指令第836号
昭和59年9月26日 県指令第3947号
平成17年6月29日 県指令第1748号
平成17年12月21日 県指令第3277号
平成19年8月3日 県指令第2032号