○弘前地区環境整備事務組合規約
昭和三十七年二月二十日
組合規約第一号
(組合の名称)
第一条 この組合は、弘前地区環境整備事務組合という。
(組合を組織する地方公共団体)
第二条 この組合は、弘前市、平川市、大鰐町、藤崎町、板柳町及び西目屋村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第三条 この組合は、ごみ処理施設の設置及び管理の事務を共同処理する。
2 前項の事務を共同処理する区域は、関係市町村の区域(平川市にあっては平成十七年十二月三十一日における平賀町及び碇ケ関村の区域、藤崎町にあっては平成十七年三月二十七日における藤崎町の区域に限る。以下同じ。)とする。
(組合事務所の位置)
第四条 この組合の事務所を弘前市役所に置く。
(議会の議員の定数)
第五条 この組合の議会の議員の定数は十七人とする。
(議会の議員の選出方法)
第六条 組合の議会の議員は、次に掲げるものをもってこれに充てる。
一 関係市町村(弘前市を除く。第三号において同じ。)の長
二 弘前市の議会の議員の互選によるもの 七人
三 関係市町村の議会の議員の互選によるもの 各一人
(議員の任期)
第七条 組合の議会の議員の任期は、当該市町村の長又は議会の議員の任期による。
(議長、副議長の選挙及び任期)
第八条 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長各一人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合の議会の議員の任期による。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第九条 この組合に管理者を置く。
2 管理者は、弘前市長をもってこれに充てる。
3 管理者は、組合を統轄し、これを代表する。
第十条 この組合に副管理者一人を置く。
2 副管理者は、弘前市副市長をもってこれに充てる。
3 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する。
第十一条 この組合に会計管理者一人を置く。
2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
(組合の職員)
第十二条 組合に職員を置く。
2 職員の定数は、条例で定める。
3 職員は管理者が任命する。
(監査委員の設置及び選出方法)
第十三条 組合に監査委員二人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合の議会の議員のうちから各一人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては四年とし、組合の議会の議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(組合の経費の支弁方法)
第十四条 この組合の経費は、関係市町村の区域の人口及び利用量等を基礎とし、組合の議会の議決で定めた関係市町村の分担金及び補助金その他の収入をもってこれに充てる。
附則
この規約は、昭和三十七年二月二日から施行する。
附則(昭和三七年六月二七日組合規約第二号)
この規約は、昭和三十七年六月二十七日から施行する。
附則(昭和三七年一〇月二四日組合規約第三号)
この規約は、昭和三十七年十月二十四日から施行する。
附則(昭和三九年八月一八日組合規約第一号)
この規約は、昭和三十九年八月十八日から施行する。
附則(昭和四四年一二月四日組合規約第一号)
この規約は、昭和四十四年十二月四日から施行する。
附則(平成五年八月一二日県指令第二五三一号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成一七年三月二五日県指令第七九〇号)
この規約は、平成十七年三月二十八日から施行する。
附則(平成一七年一一月八日県指令第二八八七号)
この規約中第一条の規定は平成十八年一月一日から、第二条の規定は同年二月二十七日から施行する。
附則(平成一九年一月二三日県指令第一四〇号)
この規約は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年七月六日県指令第一三九七号)
(施行期日)
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に監査委員である者は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成二七年一〇月一三日県指令第二一七六号)
(施行期日)
1 この規約は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日以後において変更前の弘前地区環境整備事務組合規約第三条第一項第一号に掲げる事務の廃止に伴い必要となる事務については、変更後の弘前地区環境整備事務組合規約第三条第一項の規定にかかわらず、当組合が行うこととし、その経費の支弁方法は、なお従前の例による。