○津軽広域水道企業団規約
昭和四十九年七月一日
県指令第四千八十号
(企業団の名称)
第一条 この企業団は、津軽広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する地方公共団体)
第二条 企業団は、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、青森市、藤崎町、田舎館村、板柳町及び鶴田町(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
水道用水供給事業の経営に関する事務 | 弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市(平成十七年十二月三十一日における尾上町及び平賀町の区域に限る。)、青森市(平成十七年三月三十一日における浪岡町の区域に限る。)、藤崎町、田舎館村、板柳町、鶴田町 |
水道事業の経営に関する事務 | つがる市、五所川原市(平成十七年三月二十七日における市浦村の区域に限る。) |
津軽事業部 | 水道用水供給事業の経営に関する事務 |
西北事業部 | 水道事業の経営に関する事務(水道用水の受水に関する事務を含む。) |
(企業団の事務所の位置)
第四条 企業団の事務所は、黒石市大字石名坂字姥懐二番地に置く。
(企業団議員の任期)
第六条 企業団議員の任期は、関係市町村の長又は副市町村長の任期とする。
(議長、副議長の選挙及び任期)
第七条 企業団の議会は、企業団議員のうちから議長及び副議長各一人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期とする。
(企業団の執行機関の組織及び選任の方法)
第八条 企業団に企業長を置く。
2 企業長は、企業団の業務を管理執行する。
3 企業長は、関係市町村の長の互選による。
4 企業長の任期は、当該市町村の長の任期とする。
第八条の二 企業団に副企業長二人を置く。
2 副企業長は、企業長が企業団の議会の同意を得て、次の各号に定める市町村の長のうちからそれぞれ一人を選任する。
一 弘前市、黒石市、五所川原市、平川市、青森市、藤崎町、田舎館村、板柳町及び鶴田町
二 つがる市及び五所川原市
3 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故があるとき、又は企業長が欠けたときは、企業長があらかじめ指定した副企業長が、その職務を代理する。
5 副企業長の任期は、当該市町村の長の任期とする。
(補助職員)
第九条 企業団に職員を置く。
2 前項の職員は、企業長が任免する。
(監査委員)
第十条 企業団に監査委員二人を置く。
2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。
3 監査委員の任期は、四年とする。ただし、監査委員が関係市町村の長から選任された場合は、当該市町村の長の任期とする。
(企業団の経費の支弁の方法)
第十一条 企業団の経費は、料金、出資金、負担金、企業債、補助金その他の収入をもって充てる。
2 企業団の関係市町村に対する料金、出資金及び負担金の額は、事業部別に計画取水量を基準とし、関係市町村と協議の上、企業団の議会の議決を経て定める。
附則
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和五五年四月二八日県指令第二五五二号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和五七年八月五日県指令第三九四五号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和六三年二月一六日県指令第六一六号)
(施行期日)
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 津軽広域水道企業団の事務所は、昭和六十三年二月二十九日までの間は、改正後の津軽広域水道企業団規約第四条の規定にかかわらず、弘前市大字北横町九十五番地の二に置く。
附則(平成五年一一月一日県指令第三四六五号)
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第三条の改正規定中水道事業の経営に関する事務(津軽ダムに係る水道事業の経営に関する事務及び水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第六条の認可の申請に係る事務を除く。)に係る部分は、平成六年四月一日から施行する。
2 平成六年三月三十一日において、現に木造町、稲垣村、車力村及び市浦村の水道事業の保有する資産等及び債権債務は、企業団へ引き継ぐものとする。
3 西北地域水道企業団及び津軽新田水道企業団の事務は、企業団が承継する。
附則(平成一七年一月二四日県指令第一三六号)
この規約は、平成十七年二月十一日から施行する。
附則(平成一七年三月二五日県指令第七八九号)
この規約は、平成十七年三月二十八日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日県指令第八八三号)
この規約は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一一月八日県指令第二八八九号)
この規約中第一条の規定は平成十八年一月一日から、第二条の規定は同年二月二十七日から施行する。
附則(平成一九年二月六日県指令第二三六号)
この規約は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年一月一六日県指令第七三号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。