○板柳町納税貯蓄組合補助金交付規則
平成十二年三月三十一日
規則第三十一号
(目的)
第一条 この規則は、町が納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対し毎年度予算の範囲内において補助金を交付することにより、その健全な発達を図り、もって町税の容易かつ確実な納付を促進することを目的とする。
(補助対象組合)
第二条 次の各号のいずれかに該当する組合は、補助金の交付を受けることができる。
一 組合に属する組合員数(毎年七月三十一日において当該組合員名簿に登載されている者の総数をいう。)が十五人以上のもので、かつ、納付方法が徴収・集金方式、口座引き落とし方式又は口座振替方式であるもの
(平一六規則二・平一八規則一二・一部改正)
(補助金の額)
第三条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、当該補助金の額が法第十条第一項に規定する補助の対象となる費用(以下「補助対象事務費」という。)の総額を超えるときは、補助金の額は、補助対象事務費の総額とする。
一 町普通税に係る組合員(滞納者を除く。以下同じ。)一人につき二千八百円以内の額
二 国民健康保険税に係る組合員一人につき二千六百円以内の額
2 前項の規定により補助金の額を算定する場合において、同一人が町普通税及び国民健康保険税に係る組合員に該当するときには、当該組合員は、町普通税に係る組合員にのみ該当するものとみなす。
(平一五規則一二・旧第四条繰上・一部改正、平一六規則二・平二〇規則七・一部改正)
(補助金の交付申請)
第四条 補助金の交付を受けようとする組合は、納税貯蓄組合補助金交付申請書(様式第一号)に補助対象事務費の内訳及び金額並びに組合員数等の明細を明らかにし、町長に提出しなければならない。
(平一五規則一二・旧第五条繰上・一部改正)
(補助金の交付決定)
第五条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、決定の内容を当該申請者に通知するものとする。
(平一五規則一二・旧第六条繰上)
(平一五規則一二・旧第七条繰上)
(補助金の返還)
第七条 町長は、補助金の交付を受けた組合が虚偽の申請その他不正の行為があると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(平一五規則一二・旧第八条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成十二年度の町税から適用する。
2 板柳町納税貯蓄組合報償金交付規程(昭和四十三年規程第六号)は、廃止する。
附則(平成一五年一二月一八日規則第一二号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行し、平成十六年度以後の予算に係る補助金について適用する。
附則(平成一六年一一月一日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十七年度以後の予算に係る補助金について適用する。
附則(平成一八年九月二六日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十九年度以降の予算に係る補助金について適用する。
附則(平成二〇年九月二日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の板柳町納税貯蓄組合補助金交付規則の規定は、平成二十一年度以降の予算に係る補助金について適用する。
(平15規則12・全改)
(平15規則12・全改)