○板柳町国民健康保険税滞納者措置認定審査委員会設置規程
平成十三年七月二十七日
訓令第二号
(設置)
第一条 国民健康保険税の滞納者に対する措置の認定に関する事項について審査するため、板柳町国民健康保険税滞納者措置認定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第二条 審査委員会は、次に掲げる事項を審査する。
一 措置対象世帯主のうち被保険者資格証明書交付該当者の認定に関する事項
二 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第三項及び第七項並びに同法第六十三条の二第一項並びに第二項に規定する特別の事情に係る届出書の審査及び認定に関する事項
三 その他町長が必要と認める事項
(組織)
第三条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、税務会計課長、町民生活課長、健康推進課長、税務会計課長補佐及び健康推進課長補佐をもって充てる。
(平一九訓令九・平二八訓令七・一部改正)
(会議)
第四条 委員長は、会議を招集し、会議において議長となる。
2 審査委員会の会議は、第二条各号に掲げる審査に付する事項が生じたときに開くものとする。
(報告)
第五条 委員長は、会議の経過及び結果について、町長に報告しなければならない。
(庶務)
第六条 審査委員会の庶務は、健康推進課において行う。
(平二八訓令七・一部改正)
(委任)
第七条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成十三年八月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日訓令第九号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第七号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。