○板柳町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則
平成十三年十二月四日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、板柳町介護保険条例(平成十二年板柳町条例第四十六号。以下「条例」という。)第八条及び第九条の規定に基づき、保険料の徴収猶予及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。
2 徴収猶予の対象となる保険料は、条例第八条第一項の規定による申請があった日以後の日を納期限とする保険料とする。
(徴収猶予の取消し)
第五条 町長は、保険料の徴収猶予を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の徴収猶予を受けた場合は、当該徴収猶予の一部又は全部を取り消すことができる。
一 条例第九条第一項第一号に該当する場合 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の、当該住宅、家財その他の財産の価格に対する割合(以下「損害の程度」という。)及びその者の前年(一月から三月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の区分に応じ、次のとおりとする。
合計所得金額 | 減免の割合 | |
損害の程度が百分の三十以上百分の五十未満のとき | 損害の程度が百分の五十以上のとき | |
五百万円以下であるとき | 五割以内 | 十割以内 |
五百万円を超え七百五十万円以下であるとき | 二・五割以内 | 五割以内 |
七百五十万円を超え千万円以下であるとき | 一・二五割以内 | 二・五割以内 |
二 条例第九条第一項第二号又は第三号に該当する場合 その者の前年中の合計所得金額から当該年の合計所得金額の見積額を差し引いた額の、前年中の合計所得金額に対する割合(以下「減少の程度」という。)及びその者の前年中の合計所得金額の区分に応じ、次のとおりとする。
合計所得金額 | 減免の割合 | |
減少の程度が百分の三十以上百分の五十未満のとき | 減少の程度が百分の五十以上のとき | |
五百万円以下であるとき | 五割以内 | 十割以内 |
五百万円を超え七百五十万円以下であるとき | 二・五割以内 | 五割以内 |
七百五十万円を超え千万円以下であるとき | 一・二五割以内 | 二・五割以内 |
三 条例第九条第一項第四号に該当する場合 当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)によって支払われるべき共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の百分の三十以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得以外の所得が四百万円を超えるものを除く。)においては、介護保険料の額(当該年度分の介護保険料の額に前年中における農業所得の金額とその他の所得の金額であん分して得た割合のうち、農業所得に係る割合を乗じて得た額)について、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次のとおりとする。
合計所得金額 | 減免の割合 |
三百万円以下であるとき | 十割以内 |
三百万円を超え四百万円以下であるとき | 八割以内 |
四百万円を超え五百五十万円以下であるとき | 六割以内 |
五百五十万円を超え七百五十万円以下であるとき | 四割以内 |
七百五十万円を超え千万円以下であるとき | 二割以内 |
2 減免の対象となる保険料は、当該年度分の保険料のうち、第一項各号に定める事由を受けた日以後に納期の末日の到来する保険料とする。
3 第一項の規定により算出した保険料の額に百円未満の端数があるとき又はその額が百円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。
(平一六規則一三・平三〇規則一九・令四規則五・一部改正)
(減免の取消し)
第九条 町長は、保険料の減免を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた場合は、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。
(災害発生時の特例)
第十条 一月一日から三月三十一日までに生じた条例第八条第一項各号及び第九条第一項各号に該当する事由については、当該年の四月一日に当該事由が生じたものとみなして介護保険料の徴収猶予及び減免の規定を適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月二五日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二〇日規則第一九号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和四年八月二四日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平26規則12・全改)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改)
(平26規則12・全改)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改)