○板柳町教育委員会会議傍聴規則

平成十三年十二月二十七日

教委規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第二条 会議を傍聴しようとする者は、会議開会前に、受付簿に住所及び氏名を記入の上、係員の指示に従い、所定の席に着かなければならない。

(傍聴人数の制限)

第三条 教育長は、会議場の事情により傍聴人の人数を制限することができる。

(平二七教委規則五・一部改正)

(傍聴することができない者)

第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

 凶器その他危険物を携帯している者

 酒気を帯びていると認められる者

 その他会議場の秩序を乱すと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第五条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。

 私語、談話、拍手等をしないこと。

 みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

 その他会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

2 傍聴人は、前項に規定するもののほか、教育長の指示に従わなければならない。

(平二七教委規則五・一部改正)

(非公開の会議)

第六条 傍聴人は、会議を公開しないこととする議決があったときは、退場しなければならない。

(退場命令)

第七条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

(平二七教委規則五・一部改正)

1 この規則は、平成十四年一月十一日から施行する。

2 板柳町教育委員会傍聴人規則(昭和三十一年板柳町教育委員会規則第十九号)は、廃止する。

(平成二七年三月三〇日教委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の板柳町教育委員会会議傍聴規則第三条、第五条及び第七条の規定は適用せず、改正前の板柳町教育委員会会議傍聴規則第三条、第五条及び第七条の規定は、なおその効力を有する。

板柳町教育委員会会議傍聴規則

平成13年12月27日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)