○板柳町情報公表に関する要綱
平成十四年十二月二十日
訓令第三号
(趣旨)
第一条 この要綱は、板柳町において保有する情報(以下「町保有情報」という。)について、対外的にこれを公表し、又は提供するために必要な事項を定める。
(情報の公表)
第二条 町長は、次に掲げる事項に関する町保有情報を対外的に公表するものとする。
一 町の長期計画その他町の基本的計画
二 町が実施する主要事業の進行状況
三 その他町長が特に必要と認める事項
2 情報の公表は、情報の発生の都度速やかに行うものとする。
(情報の提供)
第三条 町長は、必要に応じて、次に掲げる事項その他町政に関する町保有情報を提供するものとする。
一 前条の規定に基づき公表した事項に関し、さらに周知が必要なもの
二 地域開発及び重要な施設整備
三 環境、保健衛生、防災等町民生活の安全と密接な関係がある事項
四 町の統計に関する資料
五 町の各種行事に関する事項
六 その他町長が特に必要と認める事項
2 情報の提供は、次の方法のうち効果的なものを選択して行うものとする。
一 町が発行する広報紙への掲載
二 町の窓口における供覧
三 印刷物の配布
四 インターネットによる掲載
五 その他町長が適当と認めるもの
(公表又は提供する情報の充実)
第四条 町保有情報の公表及び提供に当たっては、その正確性の確保並びに内容の充実及び整合性を図るとともに、わかりやすいものとするよう努めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。