○戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱
平成十五年十二月十八日
訓令第四号
(目的)
第一条 この要綱は、戸籍の届書を持参した者(以下「来庁者」という。)について、来庁者の本人確認を行い、届書に記載されている届出人(以下「届出人」という。)へ届書を受理した旨の通知(以下「事務連絡」という。)を行うことにより、第三者からの虚偽の戸籍届出を防止し、併せて、町民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。
一 婚姻届
二 離婚届
三 養子縁組届
四 養子離縁届
2 町長は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、届出について本人確認を行うことができる。
(本人確認の対象者及び方法)
第三条 本人確認は、来庁者(当該届書に係る届出人のすべて及び届出人以外の者(以下「使者」という。)を含む。)を対象に行う。
2 本人確認は、来庁者に係る次の各号に掲げるもの(以下「身分証明書」という。)の提示の要求及びその確認により行う。
一 運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)
二 住民基本台帳カード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四に規定する住民基本台帳カードであって顔写真付のものに限る。)
三 旅券(パスポート。旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第五条に規定する一般旅券をいう。)
四 前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した身分を証する書面(顔写真が貼付されているものに限る。)
五 その他町長が本人確認ができると認めるもの
3 本人確認を行った場合は、その結果を届書の本人確認欄及び確認台帳(様式第一号)に記入する。
一 一部の届出人の本人確認を行うことができなかった場合 本人確認を行うことができなかったすべての届出人
二 使者による届出の場合 当該使者の本人確認を行うことができた場合であっても、当該届書に係るすべての届出人
2 次の各号に掲げる場合に該当するときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)その他政省令、通知等に定める審査を行った上受理し、届出人すべてに対して事務連絡票により事務連絡を行う。
一 来庁者が身分証明書を持参しなかった場合
二 来庁者が身分証明書の提示を拒否した場合
三 郵便による届出があった場合
四 執務時間外に受け付けした場合
(事務連絡の処理方法等)
第五条 事務連絡の処理方法等については、次のとおりとする。
一 宛先及び宛名
イ 宛先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とするものとすること。ただし、戸籍届出の日と同日以後に住所変更届出がされている場合には、変更前の住所とすること。
ロ 届出により氏が変更となる者についての宛名は、変更前の氏とすること。
二 返送された場合の処理 宛先不明等により返送された事務連絡票は再送することなく確認台帳とともに保管すること。
(本人確認後の整理及び記録等)
第六条 本人確認を行った後の事務連絡発送等の処理については、事務連絡発送票(様式第三号)に必要事項を記入して行う。
2 確認台帳及び事務連絡票写しの保存期間は五年とし、その保存及び管理には万全を期す。
(補則)
第七条 この要綱に定めるもののほか、戸籍の届出における本人確認等について必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成十六年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第七号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(平28訓令7・一部改正)