○板柳町生活安全条例施行規則

平成十五年五月八日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町生活安全条例(平成十三年板柳町条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地域安全推進会議の構成)

第二条 条例第五条第一項に規定する板柳町地域安全推進会議(以下「会議」という。)を構成する者は、次に掲げる機関及び団体の中から、町長が別に定めるものとする。

 青森県弘前警察署

 弘前地区消防事務組合板柳消防署

 板柳町消防団

 板柳町議会

 板柳町教育委員会

 事故、災害等の防止を目的に活動する団体

 青少年の非行防止及び健全育成を目的に活動する団体

 前各号に掲げるもののほか、安全な町民生活の確保のために必要と認められる機関又は団体

(平二五規則二・令四規則一・一部改正)

(会議の招集)

第三条 会議は、必要に応じ町長が招集する。

(会議の所管事項)

第四条 会議は、次に掲げる事項について行うものとする。

 地域安全活動の推進に必要な事項を把握すること。

 町民の安全意識の高揚を図ること。

 犯罪、事故等による被害の未然防止、拡大防止、再発防止等に必要な活動に関すること。

 条例第六条第一項に規定する生活安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)の指定及び解除に係る協議に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、関係機関等相互の連絡調整に必要と認められる事項

(会議の庶務)

第五条 会議の庶務は、介護福祉課において処理する。

(平二八規則一一・一部改正)

(モデル地域の指定)

第六条 モデル地域の指定は、当該地域住民が自主的な安全活動を積極的に行っている地域の中から行うものとする。

2 町長は、モデル地域を指定し、又は解除したときは、広報への掲載その他の方法により公表するものとする。

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年六月二六日規則第二号)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年四月一日規則第一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

板柳町生活安全条例施行規則

平成15年5月8日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成15年5月8日 規則第3号
平成25年6月26日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第11号
令和4年4月1日 規則第1号