○板柳町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムのセキュリティ対策に関する規程
平成十五年八月七日
訓令第一号
(目的)
第一条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)を安全かつ円滑に運営するため、セキュリティ組織、入退室管理、アクセス管理、情報資産管理及び委託管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(令六訓令八・一部改正)
一 本人確認情報 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第三十条の五第一項に規定する本人確認情報をいう。
二 コミュニケーションサーバ 法第三十条の五第一項の規定による通知及び住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第十三条第三項の規定による通知を行うための町長の使用に係る電子計算機をいう。
三 業務端末 コミュニケーションサーバのデータを処理する電子計算機をいう。
四 操作者 住基ネット等に係る業務を行うため、コミュニケーションサーバ及び業務端末を操作する者をいう。
五 生体認証 操作者の手の静脈を識別することにより、アクセス権限を有する操作者であることを認証する方式をいう。
六 照合ID 生体認証をする際に、操作者を識別するために用いられる符号をいう。
七 照合暗証番号 操作者の身体状況が生体認証に適さない場合において、当該操作者がアクセス権限を有することを確認する際に用いられる符号をいう。
(平二七訓令四・平二八訓令八・令六訓令八・一部改正)
(セキュリティ統括責任者)
第三条 住基ネット等のセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(平一九訓令九・令六訓令八・一部改正)
(システム責任者)
第四条 住基ネット等の適切な管理を行うため、システム責任者を置く。
2 システム責任者は、総務課長をもって充てる。
(令六訓令八・一部改正)
(セキュリティ責任者)
第五条 住基ネット等を利用する課においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、町民生活課長をもって充てる。
(平二八訓令八・令六訓令八・一部改正)
(セキュリティ会議)
第六条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集し、その議長となる。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
一 システム責任者
二 セキュリティ責任者
三 企画財政課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
一 住基ネット等のセキュリティ対策の決定及び見直し
二 住基ネット等のセキュリティ対策の遵守状況の確認
三 住基ネット等のセキュリティ対策に関する監査の実施
四 住基ネット等のセキュリティ対策に係る教育及び研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、町民生活課において処理する。
(平二八訓令八・令六訓令八・一部改正)
(関係課に対する指示等)
第七条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課の長に対し必要な指示をし、又は関係機関に対して必要な措置を要請することができる。
(入退室の管理)
第八条 住基ネット等のデータ及びセキュリティを実施すべき情報等の保管場所並びにコミュニケーションサーバ及びネットワーク機器の設置箇所の入退室の管理責任者(以下「入退室管理責任者」という。)は、町民生活課長をもって充てる。
3 入退室管理責任者は、住基ネット等入退室管理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(平二八訓令八・令六訓令八・一部改正)
(アクセス管理を行う機器)
第九条 次に掲げる住基ネット等の構成機器について、アクセス管理を行う。
一 コミュニケーションサーバ
二 業務端末
2 アクセス管理は、照合ID、生体認証及び照合暗証番号により操作者の権限の正当性を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(平二七訓令四・平二八訓令八・令六訓令八・一部改正)
(アクセス管理責任者)
第十条 アクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、町民生活課長をもって充てる。
(平二八訓令八・一部改正)
(照合ID及び照合暗証番号の管理)
第十一条 アクセス管理責任者は、操作者ごとに操作権限を定め、照合ID及び照合暗証番号を設定し、付与しなければならない。
2 アクセス管理責任者は、照合ID及び照合暗証番号の設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に管理しなければならない。
(平二七訓令四・全改)
(操作者の責務)
第十二条 操作者は、照合ID、生体認証及び照合暗証番号の管理に関して定められた事項を遵守しなければならない。
(平二七訓令四・旧第十四条繰上・一部改正)
(操作履歴の記録)
第十三条 アクセス管理責任者は、操作の履歴について、七年前まで遡って解析できるよう整備し、保管しなければならない。
(平二七訓令四・旧第十五条繰上・一部改正)
(情報資産管理)
第十四条 住基ネット等の情報資産(住基ネット等に係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 情報資産のうち、本人確認情報及び附票本人確認情報が記録されたコミュニケーションサーバに係る帳票、マイナンバーカード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は町民生活課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は総務課長をもって充てる。
(平二七訓令四・旧第十六条繰上、平二八訓令八・令六訓令八・一部改正)
(本人確認情報管理責任者)
第十五条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報及び附票本人確認情報の記録されたコミュニケーションサーバに係る帳簿、マイナンバーカード等の管理方法を定めるものとする。
(平二七訓令四・旧第十七条繰上、平二八訓令八・令六訓令八・一部改正)
(情報資産管理責任者)
第十六条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理について必要な事項を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、町民生活課長と協議して、住基ネット等のオペレーション計画(住基ネット等に係る機器の操作及び取扱いについて定める計画いう。)を定めるものとする。
(平二七訓令四・旧第十八条繰上・一部改正、平二八訓令八・令六訓令八・一部改正)
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第十七条 住基ネット等を管理又は利用する課の長(以下「課の長」という。)は、住基ネット等に係る業務を外部に委託するときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(平二七訓令四・旧第十九条繰上、令六訓令八・一部改正)
(外部委託の承認)
第十八条 課の長は、住基ネット等に係る業務を委託しようとするときは、委託する業務の内容及び理由、情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(平二七訓令四・旧第二十条繰上、令六訓令八・一部改正)
(委託契約書への記載事項)
第十九条 課の長は、住基ネット等に係る業務を委託しようとするときは、次に掲げる事項を契約書等に明記しなければならない。
一 データの漏えい等の防止に関すること。
二 秘密の保持に関すること。
三 再委託の禁止又は制限に関すること。
四 データの目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関すること。
五 データの複写及び複製の禁止に関すること。
六 事故発生時における報告義務に関すること。
七 提供資料の返還義務に関すること。
八 立ち入り検査等に関すること。
九 再委託事業者の責任者、委託内容、作業者の所属、作業場所の特定に関すること。
十 提供されるサービスレベルの保証に関すること。
十一 再委託事業者にアクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法に関すること。
十二 情報セキュリティインシデント発生時の対応に関すること。
十三 前各号に違反した場合の契約解除、損害賠償等に関すること。
(平二七訓令四・旧第二十一条繰上、令六訓令八・一部改正)
(受託者の管理状況の調査)
第二十条 課の長は、必要に応じ、受託者における当該委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(平二七訓令四・旧第二十二条繰上)
(委任)
第二十一条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平二七訓令四・旧第二十三条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日訓令第九号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年二月五日訓令第四号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成二十六年九月二十七日から適用する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第八号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和六年八月二六日訓令第八号)
この訓令は、公布の日から施行する。