○板柳町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則

平成十五年三月二十六日

規則第十七号

(目的)

第一条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に基づく特例居宅生活支援費の支給を円滑に行うため、基準該当居宅支援の事業を行うもの(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法で使用する用語の例による。

(基準該当居宅支援事業者の登録)

第三条 基準該当居宅支援事業者は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。

2 町長は、基準該当居宅支援事業者が身体障害者福祉法に基づく指定居宅事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第七十八号)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第八十号)又は児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第八十二号)(以下これらを「指定居宅支援等基準」という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準を満たし、及びそれらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当居宅支援事業者が指定居宅支援等基準に規定する指定居宅支援に関する基準を満たし、指定居宅支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(基準該当居宅支援事業者の登録の申請)

第四条 前条の規定により登録を受けようとする者は、基準該当居宅支援の事業の種類及び基準該当居宅支援の事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請しなければならない。

 事業所(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地

 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

 事業所の平面図

 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)

 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)

 管理運営

 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十一 当該申請に係る事業に係る資産の状況

十二 その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第五条 町長は、第三条第二項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第六条 登録事業者は、第四条第一号から第八号まで(第三号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(基準該当居宅支援に係る特例居宅生活支援費の支給)

第七条 町長は、居宅支給決定身体障害者(以下「居宅身体障害者」という。)、居宅支給決定知的障害者(以下「居宅知的障害者」という。)及び居宅支給決定障害児(以下「居宅障害児」という。)が登録事業者から基準該当居宅支援を受けた場合において必要があると認めるときは、それぞれ特例居宅生活支援費を支給する。

2 特例居宅生活支援費の額は、当該基準該当居宅支援について、居宅身体障害者にあっては身体障害者福祉法第十七条の四第二項各号の、知的障害者にあっては知的障害者福祉法第十五条の五第二項各号の、居宅障害児にあっては児童福祉法第二十一条の十第二項各号の町長が定める基準により算定した費用の額とする。

(特例居宅生活支援費の代理受領)

第八条 登録事業者は、あらかじめ身体障害者福祉法第十七条の六第一項、知的障害者福祉法第十五条の七第一項及び児童福祉法第二十一条の十二第一項それぞれに該当する場合に支給する特例居宅生活支援費の代理受領について町長に申し出ている場合において、居宅身体障害者、居宅知的障害者及び居宅障害児が当該登録事業者から基準該当居宅支援を受けたとき(当該居宅身体障害者、居宅知的障害者及び居宅障害児が当該登録事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、当該居宅身体障害者、居宅知的障害者及び居宅障害児からの委任に基づき、当該居宅身体障害者、居宅知的障害者及び居宅障害児が支払うべき当該基準該当居宅支援に要した費用について、特例居宅生活支援費として当該居宅身体障害者、居宅知的障害者及び居宅障害児に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅身体障害者、居宅知的障害者及び居宅障害児に代わり、支払いを受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅身体障害者、居宅知的障害者及び居宅障害児それぞれに対し特例居宅生活支援費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第一項の規定による支払を受けた場合には、当該居宅身体障害者、居宅知的障害者及び居宅障害児に対し、当該居宅身体障害者、居宅知的障害者及び居宅障害児に係る特例居宅生活支援費の額を通知することとする。

4 町長は、登録事業者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当居宅支援について、第一項の規定により当該基準該当居宅支援の利用者である居宅身体障害者、居宅知的障害者及び居宅障害児に代わって特例居宅生活支援費の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅支援を提供した際に、当該居宅身体障害者、居宅知的障害者及び居宅障害児又はそれらの扶養義務者から利用者負担額として、特例居宅生活支援費基準額から当該登録事業者に支払われる特例居宅生活支援費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当居宅支援の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅身体障害者、居宅知的障害者及び居宅障害児に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当居宅支援について、居宅身体障害者、居宅知的障害者及び居宅障害児から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅生活支援費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載しなければならない。

(代理受領の例外)

第九条 居宅身体障害者、居宅知的障害者及び居宅障害児は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例居宅生活支援費の支給を受けようとするときは、特例居宅生活支援費支給申請書に特例居宅生活支援費の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して、町長に提出しなければならない。

第十条 町長は、居宅身体障害者、居宅知的障害者及び居宅障害児から特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

2 前項の規定により支払うときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書により、当該居宅身体障害者、居宅知的障害者及び居宅障害児に通知するものとする。

(報告等)

第十一条 町長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、身体障害者福祉法第十七条の十五、知的障害者福祉法第十五条の十五及び児童福祉法第二十一条の十五に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときには、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第十二条 登録事業者は、次のいずれかに該当する場合には、第三条の登録を取り消されることがあるものとする。

 指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。

 登録事業者が、第三条第二項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

 特例居宅生活支援費の請求に関し不正があったとき。

 登録事業者等が前条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

 登録事業者等が前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

 登録事業者が、不正の手段により第三条に規定する登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第十三条 町長は、登録事業者に係る情報(第六条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを都道府県に提供するものとする。

 第四条の規定により登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

 事業所の名称及び所在地

 登録年月日

 事業開始年月日

 運営規程

 事業所番号

 その他町長が必要と認める事項

(公告)

第十四条 町長は、第三条の規定による登録を行ったとき、第十二条の規定により登録を取り消したとき又は第六条の規定による変更の届出等がなされたときは、その旨を公告するものとする。

(委任)

第十五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

板柳町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則

平成15年3月26日 規則第17号

(平成15年4月1日施行)